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表現の自由と慰安婦に関するgreg_yamadaのブックマーク (2)

  • あるネトウヨの一笑 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    2016年1月13日に、朴裕河「帝国の慰安婦」裁判の民事部分の地裁判決が出て、朝日新聞も以下の記事で報じています。 「「帝国の慰安婦」著者に賠償命令 地裁「人格権を侵害」」(ソウル=東岡徹2016年1月13日19時28分) これに対して、あるネトウヨがつけたコメントがこれです。 (修正前) ひどい判決だねぇ。個人を名指ししない学術的な文で賠償させるのもひどいが金額が880万円✕9人=7920万円だって?他の慰安婦も同様の裁判を起こすと4億円になる。この裁判は「言論弾圧」といえるね。控訴は当然。 the_sun_also_risesのコメント 2016/01/14 08:37 http://b.hatena.ne.jp/entry/276275294/comment/the_sun_also_rises ろくに記事を読まずにコメントしたためか、賠償額について明らかに誤認しています。 (修正後

    あるネトウヨの一笑 - 誰かの妄想・はてなブログ版
    greg_yamada
    greg_yamada 2016/01/19
    あの内容で50人の慰安婦が特定されて非難されてると読み取るのは、むしろおかしい。たとえそれがヘイトスピーチだろうが何だろうが、具体的な権利侵害が無い限り言論は守らなければならない。
  • 日本の名誉毀損適用の条件と照らしても、朴裕河氏に対する損害賠償命令は妥当 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    こんなことを言っている人がいましてね。 個人を特定せず公共の利害に関し公益を図る目的があり真実と信ずる相当の理由があれば日の場合名誉棄損罪は構成しない(https://goo.gl/q2M3NA)。日は普通の民主主義国基準だよ。この裁判は言論の自由を阻害するSLAPP訴訟 the_sun_also_risesのコメント 2016/01/15 12:24 http://b.hatena.ne.jp/entry/276397201/comment/the_sun_also_rises the_sun_also_rises氏が主張しているような名誉毀損の適用除外の条件は韓国にもあり、当然裁判所も検討したうえで判断を下しています。 1.「個人を特定せず」なら名誉毀損にならない? こういう弁護士の回答がありますね。 小沢 一仁 弁護士 東京 港区 全く特定ができないのであれば名誉棄損は成立しない

    日本の名誉毀損適用の条件と照らしても、朴裕河氏に対する損害賠償命令は妥当 - 誰かの妄想・はてなブログ版
    greg_yamada
    greg_yamada 2016/01/19
    同志的関係だったと言われているのは、その50人ではなくもっと多くの慰安婦全体だろう。帝国の慰安婦の記載は特定の人の権利を損ねてなどいない。であれば、どんな不快で不正義な発言であっても自由を認めるべきだ。
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