成田空港で2010年、強制送還中のガーナ人男性が急死したのは、東京入国管理局職員の過剰な制圧行為が原因だとして、日本人の妻(54)ら遺族が約1億3千万円の損害賠償を国に求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。滝沢泉裁判長は「心臓の腫瘍(しゅよう)による死亡で、制圧行為との因果関係はない」と判断。国の責任を認めた一審・東京地裁判決を取り消し、遺族の請求を棄却した。 死亡したのは、アブバカル・アウドゥ・スラジュさん(当時45)。法務省の調査では、内規で原則認められていない「猿ぐつわ」やプラスチック製の結束バンドを使って入管職員がスラジュさんを拘束し、飛行機の座席で押さえつけて深く前かがみの姿勢をとらせていたことが判明している。 14年3月の地裁判決は、「猿ぐつわと前かがみの姿勢による窒息死で、違法な制圧行為だった」として、国に約500万円の賠償を命じていた。 しかし、この日の判決は、