さすがに釣りか煽りか書き損じだと思うのですが。 ぶっちゃけ、P2Pソフトのファイル共有は、アメリカから要望されるまでもなく違法です。 私的使用のための複製について定めた、著作権法30条を見てみてください。 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ファイル交換ソフトに広く公開することを目的とした複製は、私的使用のための複製にはあたりません。個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的としているとはいえないからです。 http://nagablo.seesaa.net/article/43765532.html いや、確かに仰るとおりなの