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著作権に関するgyantaのブックマーク (17)

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
  • 百度(baidu)の新サービスが違法すぎてヤバイ: 切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blog

    コンプライアンスという単語を知る者であれば誰もがイナバウアーしてしまいそうな新サービスが百度から。大丈夫なのか、というか、大丈夫じゃなさ過ぎて気でヤバイ。私が権利者なら今日にでも弁護士事務所へゴーという感じの、凄まじい逸品に仕上がっております。 baiduライブラリ スタート http://lib.baidu.jp/ スタートじゃねえよ。 ● 漫画編 もう一ページめからくらくらします。スプリガンとかドラゴンボールとかがスキャンしたpdfのまんま挙がってて自炊ってレベルじゃねーぞ。ちょっとめくると、ゴルゴ13からパトレイバーから出るわ出るわ版権の数々。普通に考えて違法なんですけど、レギュレーションはどうなってるんでしょうか。 http://lib.baidu.jp/list/87 ● 語学検定編 著作権無視ど真ん中の語学検定編、怒涛のから丸ごとpdfのオンパレードでこちらの血圧も上がりそ

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  • 著作権法は現代の禁酒法 - 池田信夫 blog

    Winnyの開発者、金子勇氏に逆転無罪判決が出た。これは法技術的にはともかく、ファイルの無断コピーが大量に行なわれ、P2Pがインターネットのインフラになりつつある実態に裁判所があわせたもので、コモンロー的には当然の判決だろう。BitTorrentやSkypeばかりでなく、ヤフー動画でさえ実はP2Pで配信されている。皮肉なことに、47氏の個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの 従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。 お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば 誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。 最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が 必要になると思います。という予言が現実になりつつあるのだ。ニューズウィークに書いたように、そもそもインターネット自体がホストを直結するP2

  • ユードー、JASRAC管理楽曲も利用できるユーザー投稿型リズムゲーム

    ユードーは、ユーザー投稿型のリズムゲーム投稿サイト「ぱんぱんミュージック」アルファ版を6月10日に開始した。利用は無料で、JASRAC管理楽曲もゲームの題材として利用できる。 ぱんぱんミュージックは、専用ソフトをインストールする必要なくブラウザで楽しめるリズムゲーム音楽に合わせて画面を流れるマークにタイミングを合わせてキーボードを叩くことで演奏できる仕組みで、英数字や記号などすべてのキーが同じ役割を果たす。ただし画面に表示されるマークには高さの概念があり、最初に押したマークと次のマークの高さが違う場合は、キーボードも合わせて列を変えて叩く必要がある。 ゲームに利用する楽曲はユーザーが投稿可能。ブラウザ上でアップロードした楽曲に譜面データを付与してゲームを作成できるほか、.jam形式の譜面データをアップロードできる「プロプロコース」も用意されている。 JASRACとの契約によりJASRAC

  • ニコニコ動画に見る未来の著作権の形 - 敷居の部屋

    市場の力と、権利者削除の力 の続き。 ↑の記事ではまだまだニコニコの著作権関連の問題は予断を許さないということを強調しましたけど、最近楽観的に見れる要素が多くなってることも事実なんですよね。 例えば、同じ権利者であっても作品や動画によって黙認/削除の対応を変えたり、それどころか同じ作品でも音源がショートバージョンならOKなんて基準まで出来てきている。*1スパイダーマンは紆余曲折の末に元画像を使わないことが絶対条件ということで落ち着いたみたい。それだけではなく、他の権利者削除のタイミングを冷静に眺めてみると「CD/DVD発売に合わせて削除」「放映が終わったら削除」など、かなりフレキシブルな感じの削除基準が見えてきます。権利者がここまではOK、ここからはNGという暗黙の線引きをしはじめているんですね。 この動きは権利者がニコニコ動画に対して多少なりとも利用価値を見出しはじめたことの一つの証拠に

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  • ミクシイはあなたの日記をあなたに無断で商品化します - 映画評論家町山智浩アメリカ日記

    mixiにも入ってるんだけど、この4月1日に利用規約が新しくなる。 それを読んでmixiを今すぐ止めなきゃ、と思っている。 mixi利用規約http://mixi.jp/rules_sample.pl 制定日 平成20年4月1日 制定 第18条 日記等の情報の使用許諾等 1. サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 オイラはミクシイの日記に、原稿を書く前の草稿や、プライベートな写真を載せているが、 それをミクシイに勝手に出版されても、文句は言えないということだ。 しかも、勝手に改変される可能性すらある! オリジナルのイラス

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  • 動画共有サイトなどに番組を不正投稿した人を99.9999%特定--NHKの新技術:ニュース - CNET Japan

    NHKはこのほど、インターネット上におけるコンテンツ不正流通への対抗策として、フィンガープリント技術を用いた新たなコンテンツ保護技術を開発した。22日からのNHK放送技術研究所「技研公開」で展示している。 フィンガープリントとは、コンテンツに短い符号を埋め込むことで「誰に販売したのか」という情報を特定する著作権保護技術。いわゆる「電子透かし」の一種として高い特定性能を持つ。 しかし、近年の不正動画アップロードにおいては、複数ユーザーが結託して符号を改ざんし、特定不能にする「フィンガープリント破り」が登場。こうした不正ユーザー側の対抗策に耐性を持つ技術研究が求められていた。 新たなコンテンツ保護技術は、フィンガープリント符号が改ざんされた場合でも、符号上から不正ユーザーを追跡、特定できるというもの。研究実験上の成果では「100万人のユーザーに対し、不正なユーザを99.9999%の確率で特定で

    動画共有サイトなどに番組を不正投稿した人を99.9999%特定--NHKの新技術:ニュース - CNET Japan
  • 著作権の二つの顔-人格権と財産権 : 404 Blog Not Found

    2006年09月25日00:00 カテゴリValue 2.0 著作権の二つの顔-人格権と財産権 以下のニュースをきっかけに、著作権に関する話題がまたblogosphereを賑わせている。 livedoor ニュース - [著作権]文芸家協会などが保護期間延長を要望 日文芸家協会など著作権を管理する16団体でつくる「著作権問題を考える創作者団体協議会」(議長・三田誠広日文芸家協会副理事長)は22日、文化庁に対し、著作権の保護期間を著作者の死後50年から70年間への延長を求める要望書を提出した。 煩悩是道場 - 日に於ける著作権の保護期間延長に強く反対致します。ブロゴスフィアには、著作権に対してリベラルな考えであるアルファブロガーの人が沢山おられます。 そういった方達は、今回の問題をどのように捉えていらっしゃるのでしょう。 是非ウエブログ上で著作権の期間延長に対してのご自身の忌憚のない意

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  • フェアユースより「フェアコピーライト」を - 池田信夫 blog

    けさの朝日新聞の1面トップに「著作物の利用緩和へ」という記事が出ているので、何のことかと思ったら、政府の知財制度専門調査会で3月から行なわれている議論の、「フェアユース」の部分だけを今ごろ取り上げたものだ。この調査会が現在の著作権制度を抜的に見直そうとする方向は賛成だが、門外漢として感想をいえば、フェアユースの導入が望ましいかどうかは疑問だ。 よく知られているように、英米法では著作者の権利はフェアユースという漠然とした概念で制限されているが、日の著作権法では、30条以下で適用除外の条件が具体的に限定列挙されている。このため、そこに列挙されていない用途、特に検索エンジンが著作権法違反だということになり、サーバを海外に置かなければならない。これを解決するため、著作権法を改正して検索エンジンを適用除外に加えるという改正案もあったが、「ダウンロード違法化」と一緒に流れてしまったようだ。 こ

    gyanta
    gyanta 2008/05/28
    情報利用(著作者の権利制限)のルールを「~を許可する」という積極的自由から「~は禁止する」という消極的自由に変え、その禁止条件を可能な限り厳密に、また最小限度にすることである
  • 「著作権動画が削除された動画共有サイトに用はない」約5割--アイシェア調べ

    アイシェアは5月23日、「携帯電話の動画共有サービス利用とその著作権問題」に関する意識調査の結果を発表した。動画共有サイトユーザーの約半数が、著作権抵触動画が削除されたら、その動画サイトの「利用を止める」と回答した。 調査によれば、携帯電話から動画を閲覧した経験があると答えた回答者は全体の58.9%だった。 動画共有サービスが携帯電話の公式メニューになったが利用したいか、との質問には、72.6%が「いいえ」と答え、理由としては「パケット代(通信費)が気になる」「PCを利用するから」「表示が遅い」といった回答が多く挙げられた。一方、「はい」と回答した人では「暇つぶしで利用する」「面白いから」「手軽に閲覧できる」などを理由に挙げる人が多かった。 携帯電話向けの動画共有サイトでどのような動画を閲覧したいかを複数回答可で質問したところ、「趣味に基づいた動画」が最も多く、次に「音楽映像(PV)」、「

    「著作権動画が削除された動画共有サイトに用はない」約5割--アイシェア調べ
  • iPod、HDD内蔵型レコーダーにも補償金--文化庁が「私的録音録画補償金制度」の新案

    文化庁の諮問機関・文化審議会著作権分科会の2008年度「私的録音録画小委員会」の第2回会合が5月8日、開催された。 コンテンツの私的録音録画補償金制度の改定をめぐっては、2007年1月17日の同委員会で文化庁が暫定案を提示。同案では、私的録音録画補償金制度の縮小を原則としつつ、当面補償金制度での対応を検討をする必要がある分野として、音楽CDからの録音と無料デジタル放送からの録画が提案された。 一方、今回の会合で文化庁があらたにまとめた制度案では、現行制度の基的枠組みを維持するという立場から、これまでに打ち出された私的録音録画補償金制度を縮小していく方針を踏襲しながらも、iPodなどを含む、録音録画を主たる用途としている機器、および記憶媒体については、補償金制度の対象に適用すべきであるという考え方が明確に示された。これに対し、パソコンや携帯電話など録音録画を含めて複数の機能を有する汎用機器

    iPod、HDD内蔵型レコーダーにも補償金--文化庁が「私的録音録画補償金制度」の新案
  • 国放送業界権利者が語るネット放送の未来--慶大「デジタル知財研究会」:ニュース - CNET Japan

    慶応大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構(DMC)はこのほど、デジタル時代の知的財産・著作権に関する研究を行う「デジタル知財プロジェクト」(DIPP)を発足。6月30日に慶応大学三田キャンパス内でキックオフイベントを開催した。 イベントではDIPPの設立目的や今後の方針に関するプレゼンテーションのほか、関係各所の担当者らを招いてパネルディスカッションを実施。「コンテンツ取引市場」をテーマに展開された第2部では、総務省、放送事業者、出演者団体の担当者らが「放送のインターネット配信」に関する現状の取り組みと課題などについて意見を述べた。 2次利用を阻害している要因 総務省情報通信政策局コンテンツ流通促進室の小笠原陽一室長は、2006年11月から2007年6月まで8回にわたって開催された「コンテンツ取引市場の形成に関する検討会」での議論内容をもとに、放送映像コンテンツの2次利用(主にイン

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  • 知財戦略の天動説 - 池田信夫 blog

    きのうのICPFセミナーでは、知的財産戦略部の大塚拓也氏に「知的財産推進計画2007」について話を聞いた。4年前に出た最初の計画については、私もコメントしたことがあるが、今回の計画の発想もそれとほとんど変わらない。 この計画の最大の勘違いは、依然としてマスメディアが集権的にコンテンツを配信する天動説型の情報流通モデルに依拠していることだ。コンテンツ流通を促進するといいながら、その障害になっている著作権の緩和(登録制や報酬請求権化)には「権利者の反対が強い」という。私が「その権利者とは誰か。文芸家協会の会員は2500人だが、ブロガーは800万人以上いる。この著作者の圧倒的多数は、表現の自由を侵害する著作権の強化に反対だ」というと、大塚氏は「そういう視点は、今回の計画には抜けている」と率直に認めた。 計画文書には、しきりに「コンテンツ産業の市場規模はGDPの**%」という類の話が出てくる

  • 情報通信政策を動かすレコード会社のロビイスト - 池田信夫 blog

    小倉秀夫氏が、岸博幸氏のコラムを批判している。最初は「CDやDVDをレンタル店から安価で借りてデジタルコピーして、ネット上で違法配信するのが日常茶飯事になった」という岸氏の事実誤認の指摘だったが、彼がエイベックス・グループ・ホールディングスの非常勤取締役に就任したことがわかり、問題は政治的な様相を帯びてきた。 岸氏は、もとは経産省の官僚で、竹中平蔵氏の秘書官となり、彼が総務相になってからは、その通信政策は実質的に岸氏が仕切った。去年の「通信・放送懇談会」を迷走させた張人は彼である。竹中氏が辞任してからは、岸氏は慶応大学の准教授になったが、今でも総務省の「通信・放送問題に関するタスクフォース」のメンバーとして通信政策を取り仕切っている。 岸氏は、前回のコラムでは「アーチストの権利を制限したら創造意欲が低下する」と主張しているが、小倉氏が指摘するようにアーチストは契約によってレコード会社

  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • パンドラの箱が閉じるとき - 池田信夫 blog

    私はPCで作業している時間の8割ぐらいはパンドラを聞いているのだが、今日その創業者から次のようなメールが来た:Today we have some extremely disappointing news to share with you. Due to international licensing constraints, we are deeply, deeply sorry to say that we must begin proactively preventing access to Pandora's streaming service for most countries outside of the U.S. インターネット・ラジオは災難つづきだ。7月からは、著作権料を大幅に引き上げる法律が施行される予定で、これを差し止める緊急立法が提案され、それに賛同を求める署名運

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