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法律に関するhaneimoのブックマーク (2)

  • AVの本番行為で逮捕!?法律から見るAV業務の違法行為をAV事務所が語る - Another Promotion

    AV業界に対して女性の人権保護を訴える声は少なくありません。 業界の中から逮捕者が増えてきていることから、AV業界への取り締まりが、今後、ますます厳しくなっていくことが予想されます。 そのため、プロダクションやメーカーなどAVの業務に関わる全ての方々が、AVの業務に違法性が含まれていないかを改めて考えるべきでしょう。 業界から新たな逮捕者を出さないために、アダルトビデオ(AV)を文化として次の世代に残すためにも、AVの業務に関する法律のリスクマネージメントは必要です。 そこで、AVの業務と法律の関係性を紹介する上で、違法性が含まれる可能性のあるAVの業務内容や、実際に遭った逮捕の事例を紹介していきます。 AVの撮影は違法じゃないの?|番行為と法律の関係性まず、AV(アダルトビデオ)とは性的なコンテンツを取り扱ったエンターテイメントです。 中でも番行為は、AVでは目玉のコンテンツになりま

  • わいせつ物頒布等の罪 - Wikipedia

    わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日の刑法175条で規定される犯罪である。 条文[編集] 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。 元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]。 概要[編集] わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、

    haneimo
    haneimo 2013/06/27
    捕まった理由
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