「”ゆっくり実況”などの商標出願に拒絶通知 ドワンゴが”誰も登録できないと明らかにする”と出願」というニュースがありました。歴史的な知財関連炎上事件とも言える「ゆっくり茶番劇」の勝手出願(関連過去記事)の再発を防ぐために、ドワンゴが出願していた「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」に対して、特許庁が拒絶理由(いわば、暫定的拒絶)を通知していたという話です。現在の商標制度では、「パブリックドメイン」(誰でも使える商標)といった概念はないので、勝手出願を防ぐためには、信頼できる誰かが出願してみて、登録されれば自由にライセンスするという手法を採らざるを得ません(関連過去記事)。 拒絶理由は3件とも同一で、商標法3条1項3号(と4条1項16号)および3条1項6号によるものです。 3条1項3号(と4条1項16号)は、商品や役務の特性そのまんまという拒絶理由です。以下、拒絶理由通知からの引用