入管法改定案の審議が続いている。これまでも人道上の問題が多々指摘をされてきているが、その中でも争点となっているのが「送還停止効」に「例外」を設けることだ。 難民申請中は送還されない現行制度を「改定」し、審査で2度、「不認定」となった申請者については、3度目の申請をしても、強制送還の対象にしようというのだ。日本の難民認定率は極めて低く、何度も申請を繰り返さなければならないのが現状であるにも関わらず、だ。 この「送還停止効の例外」は、何を根拠に法案に盛り込まれたのだろうか。 入管庁が公表している「現行入管法の課題」(2023年2月)という資料では、難民審査参与員の柳瀬房子氏の発言が引用されている。 《入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません」「難民の認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということを、皆様、是非
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