1)委員会を設置する 2)委員会で5分の4以上の多数決で決議をする 3)決議したことを労基署へ届ける 4)2号に該当する労働者から同意を取る 5)1号に該当する業務をやらせる 6)3号から5号の措置を講じること 以上をやると この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 となることが分かりました。 そして、後編で、1号から5号までの解説をしたところです。 さて、真の後編は6号以降の解説です! 講じる措置六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。 労働者の健康がやばそうになったら、有給休暇を
1)委員会を設置する 2)委員会で5分の4以上で議決 3)議決を労基署へ届ける 4)2号に該当する労働者から同意を取る 5)1号に該当する業務をやらせる 6)3号から5号の措置を講じること 以上をやると この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 となります。 じゃあ、1号とか、2号とか何なの? パーマン?(古い) というわけで、「〇号」の解説に入ります。 対象業務 まず1号。 一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。) 対象業務を定めているのが、この号。 しかし、具体的な記述はなく、「厚生労働省令で定める」とされています。 そのため国会審議を経ずに広
いくら言っても、高プロは成果で賃金が得られる制度だって政府が言うので、こうなったら法案の全文を読んで、確認してみましょう。 成果で賃金が決まるって、書いてあるでしょうか? 見出し まず、高プロ制度の最初は見出しです。 法案には次のとおり書いてあります。 第四十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働時間等に関する規定の適用除外)」を付し、第四章中同条の次に次の一条を加える。 見出しには高度プロフェッショナル制度(高プロ)とか成果型賃金という見出しはありません。 ただ、「労働時間等に関する規定の適用除外」と書いてあるだけです。 これは嶋崎弁護士も指摘しているところです。 次から条文です。 生の条文なのでわかりにくいですが、解説を交えながら読んでいきましょう。 委員会の設置など第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事
高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革」関連法案が国会に提出され、厚労省のホームページで法案の原文がアップされましたね。 ここまで以下の記事で警鐘を鳴らしてきましたが、法案を改めて読んで、これはとんでもない制度だということを、より強く感じました。 ・高プロ制度の解説をします ・【閣議決定】高プロ制度によって実現できることは何か? まず、法案には「高度プロフェッショナル制度」という言葉は出てきません。 したがって、これまで言われてきた「高度プロフェッショナル制度」というのは、単なる俗語ということになります。 ですので、残業代ゼロ制度でも、高度プロフェッショナル制度でも、言葉の位置付けとしては対等ということになりますね。 以下では便宜上、「高プロ」と呼ぶことにします。 高プロ制度の構造 さて、この高プロですが、その構造は、対象労働者について一定の要件(※1)をクリアすると、「労働時間、休
ついに高度プロフェッショナル制度(=高プロ)を含む「働き方改革」関連法案が一気に強行採決される可能性が高まってきた。 「成果に応じた賃金がもらえる制度」や「柔軟な働き方が可能になる」といった美辞麗句から、「年収1075万円以上の労働者が対応」と、さも一般のサラリーマンには無関係かのような報道が多かったせいで、いまだに誤解している人が多いが、この「高プロ制」、サラリーマンとして働く人ならば誰もが適用範囲になり、今までは労働基準法で規制されてきたさまざまな「労働者保護」がすべて無視して、経営者のやり放題で馬車馬のようにこき使えるようになる極めて危険な制度であることがまったく認識されていない。 ブラック企業被害対策弁護団代表として、常に労働者側にたった弁護活動を行っている弁護士の佐々木亮氏(Twitter ID:@ssk_ryo)に話を聞いた。 「法案の中身を見てもらえば一目瞭然なのですが、この
強行採決が迫る?! 高度プロフェッショナル制度(高プロ)を含む法案が、どうやら再来週にも強行採決されそうな状況になってきました。 現在、非常にまずい状況です。 政府・与党は、当初は5月18日に衆院の厚労委での採決を狙ったようですが、さすがにこれはできず、再来週(予想では23日)にずれたようです。 しかし、私が何度も指摘してきたとおり、高度プロフェッショナル制度は非常に危険な制度です。 このような労働者の命を危険にさらす法案を、「働き方改革」などと称して通すべきではありません。 私は、少し前に以下の記事を書きました。 ・高プロ制度は地獄の入り口 ~ High-pro systm is the gate to hell~ この記事で指摘した、24時間働かせることも可能という点について、国会でも質問があったようで、加藤厚労大臣が次のように答弁したと報じられています。 加藤氏は、高プロは労働者が自
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く