6月24日午後1時30分から、東京高裁817号法廷で、原告・福永活也、被告・選挙ウォッチャーちだいの裁判の判決言い渡しがあり、無事、僕の勝訴となりました。 今回の裁判は、僕が書いた記事が、福永活也の名誉を毀損しているとして訴えたものであり、既に東京地裁で判決が下され、僕の勝訴となっていたわけですが、これを不服として東京高裁に控訴をしてきました。 原審(東京地裁の判決)となっているのは、この裁判です。 僕がN国党について「迷惑行為や不法行為を平然かつ盲目的に次々と繰り返してくる危険な集団又は団体」であると表現し、福永活也も関係者であるという指摘をしたところ、福永活也が「迷惑行為や不法行為を繰り返しているのは、あくまでN国党であって、無関係な自分は迷惑行為や不法行為をしていないので、このような表現は名誉毀損だ」として訴えてきました。 ところが、この裁判では「そのような原告が、本件大津ポスターや
【北京共同】中国黒竜江省で旧日本軍の関東軍防疫給水部(731部隊)の資料を展示する「侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館」は23日、旧日本軍が中国で1938年に動物の血液を使い、23人の捕虜に人体実験を実施したことを記録した報告書の原本を公開した。新華社が報じた。 報告書は旧日本軍の軍医が記録。失血させた捕虜にウマやヒツジ、イヌ、ウサギ、ニワトリの血液を輸血する実験が記載されていた。陳列館の研究員は報告書の内容は731部隊の軍医が過去にした証言と一致すると語った。 新華社電は日本の「陸軍軍医団」の機関誌に実験の記録が残っていたとする共同通信の記事に触れ「日本医学界では非人道的な犯罪が公然の秘密だった」と指摘した。
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