枝野幸男議員(立憲)が、親権の単独行使ができる場合等について質疑してくださったので書き起こしました。 35分という長時間の書き起こしのため大変長くなっております。どうぞご無理なくご覧ください。 また今回の民法改正案の条文は、下記をご参照ください。 001414764.pdf (moj.go.jp) 枝野議員 久しぶりに法務委員会で質問させていただきます。差し替えで機会を作っていただいた我が党の理事と委員の皆さんに感謝申し上げたいと思います。 今回、共同親権が注目されていますが、この共同親権について、今回の法改正で親権は父母が共同して行うということが明記されております。 問題は、離婚の場合は、もちろん例外はありますが、多くの場合、夫婦間で、つまり父母間で円滑なコミュニケーションが取れなくなったから離婚するケースが圧倒的多数で、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れているのに離婚されるケースと