聴力障害についての基準 《厚生労働省により定められている聴覚障害の等級の基準》 ●2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上、全聾(ぜんろう)の場合 ●3級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上の場合 ●4級:両耳の聴力レベルが80デシベル以上の場合、または両耳による通常の 話し声の語音明瞭度が50パーセント以下の場合 ●6級:両耳の聴力レベルが70デシベル以上の場合、または片方の聴力レベルが 90デシベル以上、もう片方の聴力レベルが50デシベル以上の場合 上記のいずれかに該当する場合には、身体障害者手帳の交付を受けることができる。 身体障害者手帳の交付には指定の医師による診断書と意見書が必要。 役所の窓口にある用紙に記入して申請。一ヶ月程度で手帳発行になる。 障害認定を受けると「補装具費支給券」を使用し、補聴器を1割負担で買うことができる。印鑑が必要。 その他の助成は自治体によって