先月の話になるが、「非嫡出子に対する遺産相続割合が嫡出子と比べて低い」という民法900条4号但書の規定について最高裁が違憲との判断を下した。 これを受けて、立法側はこの部分に関する議論を始めたのだが・・・。 ・違憲判断出たのに… 婚外子規定の削除 自民保守派が抵抗(2013年10月25日 TOKYO Web) ある意味正直な反応な気がしないでもないこの話。 以下、2013年10月25日分 TOKYO Web『違憲判断~』を全文(略 ---- 以下引用 ---- 自民党の保守系有志議員が二十四日、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法規定を違憲とした最高裁決定に関する勉強会を国会内で開いた。 違憲判断を受けた法改正について、拙速な党内手続きに反対する方針を決め、来週にも家族制度の在り方を考える議員連盟を設立することも確認した。 政府が目指
![What's sin of Children Born Out Of Wedlock?(Nov 4, 2013) - flagburner's blog(仮)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/df3a50c14b465108d37d0f484920317dd74971fb/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fu.xgoo.jp%2Fimg%2Fsns%2Fblog.png)