企業の研究所です。研究員が仕事で研究した結果を論文にまとめ、この研究所の機関誌に掲載しました。この論文の著作権は研究所に帰属すると考えてよいでしょうか。また、論文が別の媒体、例えば学会誌や専門雑誌に載った場合には取扱いが違ってくるでしょうか。 法人著作に関する問題です。まず、法人著作の要件を簡単にみてみましょう。著作権法15条1項は、プログラムを除く著作物一般の法人著作の成立要件を定めています。 法人著作が成立するためには、[1]著作物の創作が法人その他の使用者(法人等)の発意に基づいていること、[2]法人等の業務に従事する者が創作したものであること、[3]職務上著作物が創作されたものであること、[4]法人等が自己の名義の下に公表するものであること、[5]著作物の創作に際して、契約や勤務規則その他に別段の定めがないことの全てを満たすことが必要であるとされています。著作権法は、基本的には著作