①登記申請先 名義変更をする不動産を管轄する法務局に申請することになります。持分の名義変更か単独所有の名義変更かで違いはありません。 ②申請人 遺言によるか、法定相続によるか、遺産分割協議によるかで違いはありますが、持分の名義変更、単独所有の名義変更による違いはありません。 ③必要書類 必要書類についても大きな違いはありません。 ④登記申請書 基本的に大きな違いはありませんが、登記申請書の目的欄の記載方法が変わります。 ※下記で解説します。 不動産名義変更をする場合には登記申請書を作成して法務局に提出をすることになりますが、共有持分のみの名義変更をする場合には、この登記申請書の記載方法が変わってきます。 登記申請書には、「登記の目的」という記載事項があります。下記の登記申請書例をご覧ください。 登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 平成30年1月1日相続 相 続 人(被相