著作権法は、必ずしも「複製を禁止する法律」ではない。禁止されるのは著作権者の許諾のない複製だけだ。たとえ事後でも許諾があれば適法化されるそうだから、許諾が得られると確信できるのであれば、そこでビジネスを進めることはできる。まあ、いわゆる日の丸検索エンジンのように、お役所仕事は“グレーゾーン”では進めにくい、というケースは例外的にはあるだろうけれど。だいたい「ビジネス」というからには、本来、誰かの権利を踏みにじって行うようなものじゃなく当事者間で合意があって成り立つものだろう(もちろん寄生ビジネスのようなものはあるけれど)。 著作権法は、著作物を取り扱う規定値(デフォルト)を決めているだけであって、当事者間の合意があれば、それこそ何だってできる(※)。著作者人格権だって、著作者の意に反しなければいいのだし、著作権法で足らない場合は“契約”でこれを補えばよいのだ。いわゆる“素材集”は、自由に加