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判決と法律 日本に関するhati50のブックマーク (1)

  • asahi.com(朝日新聞社):海外旅行でも時効停止 最高裁が初判断、従来学説覆す - 社会

    刑事事件の時効について「犯人が国外にいる場合は進行を停止する」と定めた刑事訴訟法の規定をめぐり、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「一時的な海外渡航でも適用される」という初判断を示した。これまでは、短期間の旅行のような場合はカウントされないという学説が有力だったが、最高裁が逆の立場を採用する形となった。  判断は、土地購入をめぐって99年に知人女性から約3300万円をだまし取ったとして、07年に詐欺罪で起訴された高知県の男性(57)=一、二審で実刑=の上告を棄却した20日付の決定で示された。詐欺罪の時効は7年だが、検察側は男性が犯行から起訴までの7年10カ月余りの間に数日間の海外渡航を56回繰り返し、計324日を「国外」で過ごしていたため、この期間を除くと時効が完成していないとしていた。  弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学

    hati50
    hati50 2009/10/23
    海外旅行でも時効は停止という新解釈。時効停止って、海外逃亡防止用じゃなくて、「起訴状を送達することが困難」が理由だったのか。これだと、大半の日本人は時効が延長されると思うのだが、範囲が広すぎないかね。
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