徘徊(はいかい)中に列車にはねられ死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族に、JR東海が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は、介護に携わった妻と長男に約720万円の支払いを命じた一審・名古屋地裁の判決を変更し、359万円に減額して妻に支払いを命じたうえ、長男は見守る義務はなかったとして請求を棄却した。 判決などによると、男性は2007年12月、室内にいた妻がまどろんだ数分の間に1人で外に出て徘徊し、大府市内の駅で列車にはねられ、死亡した。男性は認知症の症状が進行し、「要介護4」と判定されていた。 JR東海は10年2月、男性の家族が事故を防ぐための対策を怠っていたとして、男性の妻と長男ら親族計5人を相手取り、振り替え輸送費など約720万円の支払いを求める訴えを名古屋地裁に起こした。 昨年8月の地裁判決は、横浜市に住み、男性の介護方針を決めていた長