多重国籍(たじゅうこくせき)は、二つ以上の国籍を持っている状態のこと。重国籍[1]とも言い、二つならば二重国籍[2]。重国籍を認めない国、制限つきで重国籍を認めている国、重国籍を認め政治家や公務員(上級職員、外交官、軍人、情報機関職員など)以外の者の重国籍は特に問題にしない国など、様々な国が存在している[3]。 概要[編集] 多重国籍の場合、複数の国家から国民としての義務(兵役など)の履行を要求されたり、いずれの国家の外交的保護を認めるかという点で紛糾を生じたりする場合がある。このような不都合を避けるために1930年に「国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約[4][5]」(「二重国籍のある場合における軍事的義務に関する議定書」「無国籍のある場合における議定書」「無国籍に関する特別議定書」(未発効)[6])が締結されているが、当事国は20か国にとどまっている。日本、ドイツ、フランス、ス
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