#1 「YouTubeを見ただけで違法」に飲酒運転が無くならない理由が見える 「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す という記事。この記事が2日前に出て、ずいぶんあちこちで話題になった。 問題の箇所を引用しよう。 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシ
これからは、インターネットを使って誰かに不快感を与えただけで犯罪になる。 これは冗談ではない。Bush大統領は米国時間5日、自分の身元を明かさずに不快な書き込みをインターネット上で行ったり、迷惑な電子メールを送信したりすることを禁止する法令に署名した。 つまり、メーリングリストやブログで誰かとケンカするなら、本名を名乗った上でやりなさいということだ。全面禁止にしなかっただけでも議会に感謝するべきなのだろう。 Usenetの大半の投稿を犯罪にしてしまう可能性が高いこのばかげた法令は、「Violence Against Women and Department of Justice Reauthorization Act」と呼ばれる法律に盛り込まれている。この法律に触れると、厳しい罰金と2年未満の懲役に処せられる可能性がある。 「一番大きな問題は不快という言葉の使い方だ。不快と感じるかどうかは
2004年10月、日本のテレビ番組を録画・視聴できる環境を海外在住の日本人向けに提供していた「録画ネット」に対し、東京地裁が著作権侵害等を理由にサービス差し止めの仮処分を言い渡した事件を覚えているだろうか。同事件では、著作権法で認められている「私的複製」の範囲や、誰がサービスにおける利用主体にあたるのかといった問題点が存在し、当時話題となった。 録画ネットの運営元である有限会社エフエービジョンは、2004年12月末に仮処分に対して異議申立てを行い、現在も東京地裁において審議が続いている。18日に東洋大学で行われた「情報通信政策フォーラム」の第2回セミナーでは、エフエービジョンの取締役を務める原田昌信氏から事件の経緯などが説明され、こうしたサービスや著作権法などについての議論が行なわれた。 ● そもそも録画ネットの何が問題なのか? エフエービジョンの原田氏と同社の顧問弁護士である春日秀文氏の
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く