福岡地裁小倉支部で2014年、誤って法律の上限を超える刑が確定して服役した男性(60)について、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は4日、懲役1年2月とした確定判決を破棄し、懲役8月とする判決を言い渡した。 判決によると、男性は女性の尻を触ったとして福岡県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた。公判では、飲酒などの影響で責任能力が減退した「心神耗弱」の状態だったと認定された。 本来は心神耗弱を考慮すると上限は懲役1年となるが、検察官はそれを超える同1年6月を求刑。裁判官も気付かずに同1年2月を言い渡した。 判決は確定し、男性は上限より2カ月長く服役。その後、検察側がミスに気付き、検事総長が最高裁に非常上告を申し立てた。