本日15時から19時まで約4時間、財務省理財局業務課の前で待ちましたが、結局見せてもらえませんでした。 憲法 第四章 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 【国政〔憲法 前文〕】 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 【国政〔憲法 第三章 第十三条 後段〕】 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ___ 国民は、その代表者を介して権力を行使し、福利を享受する。 憲法 第四章 第六十二条
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