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税金に関するhidemailのブックマーク (4)

  • 扶養控除と配偶者控除が廃止され、子供手当てが給付されるとどうなるか?(追記あり)| 投資十八番 

    ※社会保険料は健康保険料(年収×4.1%)+厚生年金保険料(年収×7.675%)で算出 ※人的控除は、扶養控除(一人当たり38万円)、基礎控除(38万円)、配偶者控除(38万円)の計 ※税率・・課税給与所得195万円以下(5%)、196万円〜330万円(10%−97,500円)、330万円〜695万円(20%−427,500円) 以下のケースすべて同じ 【扶養控除、配偶者控除を廃止し、子供手当てを導入した場合】

  • フリーザ様に学ぶフリーター問題

  • 火災保険の控除について - 専門家に聞く [All About プロファイル]

    税金 昨年、マイホームを新築し、火災保険料を20年間一括で支払いました。 この保険料については毎年の年末調整もしくは確定申告で控除できるのでしょうか? できるのであればその方法を簡単に教えてください。 できれば毎年の年末調整で控除できるのが一番簡単でうれしいのですが? よろしくお願いします。 質問者│MM・北海道・女性・37歳 毎年の年末調整で控除できます! 20年満期で満期返戻金などが支払われるタイプの「一括払い火災保険料」であれば、これを20分の1(その1年分に換算)して年間保険料とします。満期まで毎年、この年間保険料が損害保険料控除の対象になります。 毎年1回、損害保険会社から「損害保険料控除証明書」が送られてきます。ここに記載された証明額(あるいはその12ヶ月換算額)を、保険料控除申告書(年末に勤務先から配られる用紙)に記入し、この「損害保険料控除証明書」を貼り付けて

  • 所得税法上と社会保険(健康保健)上の扶養-おやこ

    共働き夫婦の場合、子供ができたら、扶養はどっちに入れることになるのかちょっと気になりますよね。 そもそも「扶養」には「税法上の扶養」と、「健康保健上の扶養」の2種類があります。 それぞれについて見てみましょう。 共働き夫婦で、夫婦どちらともがそれぞれ自分の健康保健証を持っている場合は、子供は収入の多い方の扶養に入ることになります。 なお、子供が何人いても夫の健康保健との健康保健に1人ずつ分けて扶養に入れるとかいうことも出来ません。 子供が2人でも3人でも、子供全員まとめて夫婦どちらか一方(収入の多い方)の扶養にしなければなりません。 “収入の多い方”といっても、たとえ夫の収入が少ない場合でも夫側の扶養にする場合は比較的スムーズです。 でもの方が収入が多いから側の扶養に・・・と思っても健康保険組合等に「当に収入が多いのですか?」と確認を取られたりします。 所詮はそういう世の中ですよね

    所得税法上と社会保険(健康保健)上の扶養-おやこ
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