エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
所得税法上と社会保険(健康保健)上の扶養-おやこ
共働き夫婦の場合、子供ができたら、扶養はどっちに入れることになるのかちょっと気になりますよね。 そ... 共働き夫婦の場合、子供ができたら、扶養はどっちに入れることになるのかちょっと気になりますよね。 そもそも「扶養」には「税法上の扶養」と、「健康保健上の扶養」の2種類があります。 それぞれについて見てみましょう。 共働き夫婦で、夫婦どちらともがそれぞれ自分の健康保健証を持っている場合は、子供は収入の多い方の扶養に入ることになります。 なお、子供が何人いても夫の健康保健と妻の健康保健に1人ずつ分けて扶養に入れるとかいうことも出来ません。 子供が2人でも3人でも、子供全員まとめて夫婦どちらか一方(収入の多い方)の扶養にしなければなりません。 “収入の多い方”といっても、たとえ夫の収入が少ない場合でも夫側の扶養にする場合は比較的スムーズです。 でも妻の方が収入が多いから妻側の扶養に・・・と思っても健康保険組合等に「本当に収入が多いのですか?」と確認を取られたりします。 所詮はそういう世の中ですよね