千葉大学は18日、大学院生にパワーハラスメント行為をしたうえ、けがを負わせたとして、60代の男性事務職員を停職1カ月の懲戒処分にした、と発表した。 同大によると、事務職員は昨年10月27日、外部向け研修会のスタッフの打ち上げで、20代の男子院生を隣に呼びつけ、院生の生活態度などについて約30分間、暴言を吐くなど激しくひぼうしたという。 さらに、事務職員は「痛みを知れ」と言って右手親指の付け根を押さえつけて、院生に2週間のけがを負わせた。同大によると、院生は警察に被害届を出しているという。
千葉大学は18日、大学院生にパワーハラスメント行為をしたうえ、けがを負わせたとして、60代の男性事務職員を停職1カ月の懲戒処分にした、と発表した。 同大によると、事務職員は昨年10月27日、外部向け研修会のスタッフの打ち上げで、20代の男子院生を隣に呼びつけ、院生の生活態度などについて約30分間、暴言を吐くなど激しくひぼうしたという。 さらに、事務職員は「痛みを知れ」と言って右手親指の付け根を押さえつけて、院生に2週間のけがを負わせた。同大によると、院生は警察に被害届を出しているという。
元准教授らの解雇無効=処分過大、アカハラは認定−札幌地裁 元准教授らの解雇無効=処分過大、アカハラは認定−札幌地裁 学生へのアカデミックハラスメントを理由に懲戒解雇されたのは不当として、北海道教育大(札幌市)の男性元准教授3人が同大に地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は解雇は無効と判断、同大に1人当たり月34万〜43万円の給与など賃金支払いを命じた。同大は控訴する方針。 原告側はアカハラ行為そのものを否定していたが、石橋裁判長は「学生を長時間拘束し、勉学を阻害するなどした」と3人のアカハラ行為があったと認定。その上で「それ自体が直ちに懲戒解雇などに相当する重大な違反行為とはいえない」とし、大学側の対応について「反省する機会を与えることなく解雇したことは解雇権の乱用で無効」と指摘した。(2010/11/12-16:15)
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