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法律と労働に関するhigediceのブックマーク (8)

  • ネット掲示板やブログで「ブラック企業」と批判することは名誉毀損になるのか - 弁護士ドットコムニュース

    近年、長引く不況の下で「ブラック企業」という言葉が流行している。ブラック企業とは、従業員に対して過剰なノルマを要求したり、低賃金で休みなく長時間労働をさせたりと、いわゆる「ひどい働かせ方」をさせている企業のことだ。 インターネット総合掲示板サイト「2ちゃんねる」には、「ブラック企業ランキング」というスレッドが存在し、その企業の従業員や退職者と思われる人による書き込みが頻繁に行われている。2012年11月には『ブラック企業 日いつぶす妖怪』(今野晴貴著)というが出版され、話題を呼んでいる。 いまや日常的に使われるようになった「ブラック企業」という言葉だが、ネット掲示板やブログ、SNSなどで特定の企業のことを「ブラック企業」と表現し、批判的な書き込みをすることは名誉毀損となるのだろうか。場合によっては、企業から損害賠償を請求される恐れがあるのか。大阪過労死問題連絡会の事務局長をつとめ、

    ネット掲示板やブログで「ブラック企業」と批判することは名誉毀損になるのか - 弁護士ドットコムニュース
  • 有休消化、企業に義務付け@日経 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日経新聞が1面トップで「有休消化、企業に義務付け」と書いていますが、 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS02H1V_S4A001C1MM8000/ 厚生労働省は企業に対して社員の有給休暇の消化を義務付ける検討に入った。社員の希望をふまえ年に数日分の有休の取得日を企業が指定する。社員から有休取得を申し出る今の仕組みは職場への遠慮から休みにくい。労働基準法を改正し法的義務にすることで欧米より低い有休の取得率を引き上げる。「ホワイトカラー・エグゼンプション」など労働時間の規制緩和と並行して長時間労働の是正を進め、働き手の生産性を高める。 この記事自体の真偽のほどは不明ですが、この書きぶりからすると、現在労使協定により任意の制度である計画取得制度(39条6項)を、強行規定にするという案のようです。 労働者個人の発意に委ねているといつまで経っても取得率が上が

    有休消化、企業に義務付け@日経 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    higedice
    higedice 2014/10/05
    <歴史的な経緯をいえば、そもそも戦後労働基準法が出来た頃は、ある意味で企業側に義務づけるような規定が省令にあった>
  • GitHubに会社の就業規則を公開した - terurouメモ

    これです。 ちゃんと社労士チェックを入れて、2014年時点の法運用Validな感じにしてあるので、下手な中小企業はおろか、ろくにメンテされていない大企業の就業規則よりマトモな内容になっているはずです。 なんで就業規則を公開したのか マトモな規則が作ってあれば公開しても特にデメリットはない むしろマトモな会社アピールができてよい 個人的には「無限RedBullです!!!!」みたいな事をアピールする会社よりマトモな広報・求人活動の一環だと思っている 自分で就業規則を作ろうにも、良いサンプルがなかった(後述あり) いわゆるOSS的な話。就業規則にも再利用性が合っても良いはず これを書いてて、就業規則にライセンスを明示するのを忘れていたことに気が付いた GitHubだと、就業規則の改定にプルリクを飛ばせて楽しいし、改定履歴も一目瞭然 零細企業に就業規則って要らないんじゃないの? 従業員が10人未満

    GitHubに会社の就業規則を公開した - terurouメモ
    higedice
    higedice 2014/09/11
    新しい。MarkDownで書いてあるし。
  • 「みなし残業」という訳の分からない制度 - kmayamaのブログ

    会社員の方がこう話すときがあります。 「うちの会社はみなし残業制だからいくら残業しても決まった額しか残業代が出ない。」 労働法的に考えると、筋の通らない話です。というのも、労働基準法その他の法律に「みなし残業」などという言葉はありません。まさに言葉の一人歩きです。 「いやだって最近はどこの会社もみなし残業やっているじゃないか」、と多くの方は仰るでしょう。ですから一応きちんと書いておこうと思います。 現在、法的に認められているのは以下のようなやり方です。 1.固定残業代(定額残業代) 残業代を毎月一定額で支給する方法です。 来残業代は実際に残業した時間分だけ払えばいいのですが、残業していない分も含めて多めに固定額を支給しているだけのことです。 ですから実際の残業が固定額分を超えて行われた場合、超過分の残業代を企業は当然支払わなければならず、決して「いくら残業しても決まった残業代しか出ない」

    「みなし残業」という訳の分からない制度 - kmayamaのブログ
  • 第1回 改正労働契約法は大学にどう影響を与えるか 坂本正幸弁護士 - いま聞きたいこと - researchmap リサーチマップ

    記事は、平成26年4月施行 の 「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例」 が施行される前の取材時の状況に基づいて作成されております。 研究をとりまく環境の変化のひとつに、雇用の問題があります。多くの先端研究を支えている人的リソースのなかには研究員、ポスドク、非常勤講師、大学院生、事務系職員など、いわゆる「期間に定めのある労働契約」も少なくないのではないでしょうか。そのような中、去る2012年8月10日、有期労働契約に一定のルールを導入する「改正労働契約法(労働契約法の一部を改正する法律)」が公布されました。格的な施行を迎える2013年4月1日、大学や研究機関における雇用は、この法律によってどう変わるのか?──施行に先立ち、今回の改正の概要と、今想定される改正後の有期雇用について、労働法に詳しいBLT法律事務所の坂正幸弁護士にお聞きしました。 2003年に労働

  • 取りたいけど言えない年次有給休暇の建前と本音 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『情報労連REPORT』12月号に掲載した「取りたいけど言えない年次有給休暇の建前と音」です。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/johororen1212.html 去る11月に厚生労働省が公表した『平成24年就労条件総合調査』で、年休の取得率が49.3%と、昨年の48.1%よりも若干上がったことが新聞等で報じられましたが、年休の取得率を平均の数字だけで論じることにどれだけ意味があるのかいささか疑問です。労働時間についても、一人当たり年間総実労働時間はかつて目標だった1800時間を下回るようになっていますが、むしろ30歳代の男性で週60時間以上働く労働者はいまだ20%程度で高止まりするなど「労働時間の二極化」が注目されていますが、それ以上に二極化が進んでいるのが年休の世界なのです。 上記調査とほぼ同時期に連合総研が公表した『第24回勤労者の仕事と暮

    取りたいけど言えない年次有給休暇の建前と本音 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    higedice
    higedice 2012/12/15
    「1954年以前は、使用者がまず労働者に対して請求する時季を聴かなければならなかったのですが、同年の省令改正で、法律に基づかない省令規定の廃止...」
  • 過労死訴訟:「日本海庄や」社長らに7860万円賠償命令 - 毎日jp(毎日新聞)

    07年8月に突然死した飲店チェーン「日海庄や」従業員、吹上元康さん(当時24歳)の両親が、過重な時間外労働が原因だとして、経営する「大庄」(東京都大田区)と平辰社長ら役員4人に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島真一裁判長は同社の安全配慮義務違反を認め、連帯して約7860万円を支払うよう命じた。 原告代理人の松丸正弁護士は「こうした訴訟で役員ら個人の責任を認めるのは珍しい」と話している。 判決によると、吹上さんは07年4月に入社し、大津市の石山駅店で調理や接客を担当。出勤日は午前8時半から午後11時まで働き、死亡前4カ月間の月平均時間外労働は過労死の認定基準(月80時間)を超える112時間に上っていた。 同社は基給に時間外労働80時間分を組み込むシステムを採用。大島裁判長は「到底、労働者の生命・健康に配慮しているとは言えない」と指摘し、社長ら役員につい

    higedice
    higedice 2010/05/25
    組込残業代時間の長さにびびった。良いのか悪いのか。労働時間的もっと長いITは異常なのか?「月平均時間外労働は過労死の認定基準(月80時間)を超える112時間」「基本給に時間外労働80時間分を組み込む」
  • 労務管理について 「代休と振休の違い」

    代休と振替休日はどのように違うのかがはっきりとわからないので教えて下さい。また、翌月に代休を取った場合は割増賃金も翌月でいいのでしょうか。 「振替休日」は、所定の休日を事前に他の労働日と振替えることをいい、「代休」とは、事前に振替ということをせずに、休日労働をさせた後にその休日労働の代償として他の労働日に休みを与えることをいいます。また、休日労働に対する割増賃金の支払い時期については、休日労働を行わせたときに既に発生しているものであり、休日労働を行わせた月を対象とする賃金支払い日に支払いを完了しなければなりません。 労働基準法35条では、労働者に毎週1回または4週につき4日の休日を与えるべき旨を定めており、これを法定休日といいます。法定の休日の労働については、割増賃金の支払の問題がありますが、休日の振替をすれば、割増賃金も要らず労働させることができます。 休日の振替とは例えば、日曜日を休日

    higedice
    higedice 2009/09/10
    すでに2人もはてブしていた事に驚きを禁じ得ない
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