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司法と共謀罪に関するhimagine_no9のブックマーク (2)

  • 三浦和義氏の死と共謀罪の影

    2003年から愛用してきた親指シフトの特製モバイルPCがスイッチをいれてもウンともスンとも言わなくなってしまった。1983年から日語の入力は、富士通開発の親指シフトで打っているので、珍しくどこどこを2日間お休みしてしまった。ローマ字で打つと、信じられないほど遅いので、文章の中身も薄くなる。親指シフトなら1200字を15分から20分で打つことができて、国会の合間に頻繁に更新してきたのも親指入力環境があったからだ。 一昨日、ロスに移送された三浦和義氏が自殺したと報道された。日の司法判断で無罪となった元被告が、殺人罪では一時不再理とするが日に存在しない共謀罪で訴追しようという動きが始まったところだった。サイパンで三浦氏を拘束してロスへの移送を要求したロス市警は、当初から共謀罪による訴追と処罰を公にしてきた。ロス市警による執念の捜査と報道されてきたが、私には小さな疑問が宿っていた。共謀罪をア

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/10/13
    むしろ俺の目には、共謀罪の不当さが出たものと映る。警察や検察が楽チンになるというだけで、国民にとってのメリットは無い(リンチが容易になる位)。そうでなくても刑事事件での司法がどこまで信用できるか。
  • 三浦和義氏には一事不再理の適用があるはず~もしかしたら、共謀罪導入のための仕掛け? - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 三浦和義さんが米国警察当局によって逮捕された。しかし、この逮捕はどう考えても一事不再理に反するように思う。すでに指摘されているように、日国憲法39条には「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」という規定があるし、米国憲法修正5条には、「何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない」という規定がある。しかも、国際人権規約(自由権)の14条7項では、「何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない」と明記されている。したがって、三浦さんを米国で裁くことはこれら憲法や条約の規定に反することになる。 もっとも、国が違えば、再度裁いてもかまわないという反論もあり、米捜査当局

    三浦和義氏には一事不再理の適用があるはず~もしかしたら、共謀罪導入のための仕掛け? - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
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