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三浦和義氏には一事不再理の適用があるはず~もしかしたら、共謀罪導入のための仕掛け? - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていき... 知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 三浦和義さんが米国警察当局によって逮捕された。しかし、この逮捕はどう考えても一事不再理に反するように思う。すでに指摘されているように、日本国憲法39条には「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」という規定があるし、米国憲法修正5条には、「何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない」という規定がある。しかも、国際人権規約(自由権)の14条7項では、「何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない」と明記されている。したがって、三浦さんを米国で裁くことはこれら憲法や条約の規定に反することになる。 もっとも、国が違えば、再度裁いてもかまわないという反論もあり、米捜査当局
2008/03/02 リンク