総務省は、本日、グーグル株式会社が日本国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められることから、同社に対し、文書により指導するとともに、再発防止策・状況等について報告を求めました。 (1) 平成22年5月14日、米国グーグル社がストリートビューカー(※)によって道路周辺映像を撮影する際に無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していた旨を発表したことを受け、当省は、グーグル株式会社に対して、法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係について報告を求めました。 (2) 同社からの報告により、同社は米国グーグル社の方針に基づき、「グーグルマップ」のサービスを向上させる目的で、無線受信装置をストリートビューカーに搭載し、平成19年
容疑者場所特定に携帯GPS 11月1日 13時45分 警察庁は、携帯電話のGPS機能を利用して容疑者の居場所を特定する捜査手法を、2日から新たに導入することを決めました。 警察はこれまで、裁判所の令状を取ったうえで、携帯電話の電波が経由する基地局の情報を提供してもらって、容疑者の居場所の特定に利用してきました。しかし、この方法では数百メートル四方の範囲までしか特定できず、警察庁はより正確な位置が把握できるGPS機能を捜査に活用できるよう、総務省などに要望してきました。これを受けて総務省は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正し、これまでなかったGPSの情報提供に関する項目を新たに設け、捜査機関が携帯電話会社からGPSの情報の提供を受けられるようになりました。ただし、捜査機関は裁判所の令状が必要で、位置を探索していることを相手側に知らせることが利用の条件となっていま
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する提言~スマートフォン時代の青少年保護を目指して~」 総務省において開催している「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)において、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する提言~スマートフォン時代の青少年保護を目指して~」が取りまとめられましたので公表します。 総務省では、新たなサービスの登場や新技術を活用した情報の流通などにより、通信の秘密、個人情報保護、知的財産保護等といった諸権利との関係を整理する必要が生じてきたことから、平成21年4月より、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」を開催し、様々な課題に対する具体的な対応策の検討を行っています。 平成
総務省は、電気通信サービスの利便性の向上を図るとともに利用者の権利利益を保護することを目的として、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年総務省告示第695号。以下「ガイドライン」といいます。)を平成16年8月に策定し、運用しています。 今般、位置情報に関して関係省庁が協議を行った結果を受けて、関係規定を整備するために、ガイドライン及び解説について改正案を作成しました。 つきましては、本改正案について、平成23年8月2日(火)から同年8月31日(水)までの間、意見募集を行います。 本改正は、関係省庁が協議を行った結果を受けて、電気通信事業者が位置情報を取得するに当たり、以下のとおり必要な規定及び解説の整備を行うものです。 位置情報について(ガイドライン第26条及び同条の解説) 電気通信事業者は、ガイドライン第4条の規定にかかわらず、当該位置情報が取得されているこ
印刷 犯罪容疑者が持つ携帯電話の全地球測位システム(GPS)機能を利用して警察が居場所を割り出すという捜査手法が、11月から新たに導入されることがわかった。総務省内の決裁だけで済むガイドラインの改正で可能となったが、導入には「プライバシーを侵害しかねず、議論が必要だ」との懸念の声もある。 最近の携帯端末のほとんどに、紛失した端末を捜したり、子どもの居場所を把握したりするために、人工衛星を利用して正確な位置を測定するGPS機能が備わっている。 これまでは、容疑者の携帯電話の電波をとらえて基地局からの距離で居場所を測っていたが、特定できるのは数百メートル四方の範囲にとどまっていた。GPS機能を使えば、建物の位置や路上の一地点まで細かく割り出すことができるため、警察庁は数年前から捜査への活用を希望してきた。
高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定、「次段階の調査は可能」 北海道の寿都町と神恵内村に「概要調査の候補地」、文献調査の報告書案を提示
携帯電話の全地球測位システム(GPS)機能を利用し、警察当局が容疑者の所在を把握する捜査手法が2日から導入される。警察庁の要請を受け、総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正。(1)裁判官が令状を発付(2)通信事業者が位置情報の取得を相手方に通知する-を条件に、GPSを利用した所在把握が認められた。改正ガイドラインは2日付の官報で公示、施行される。 現在の捜査でも、容疑者が所有する携帯電話の電波から基地局との距離を測定し、数百メートルの範囲内で容疑者の所在を絞り込む手法が導入されている。今後、GPSを利用することで、さらに詳細な容疑者の所在把握が可能となる。 改正ガイドラインでは、裁判官の令状が発付されているときに限り、通信事業者はGPSを使って位置情報を取得できると規定。その際、通信事業者は、画面表示や振動、音などでGPSによる位置情報の取得を相手方に通知す
容疑者居場所、GPSで特定=総務省が新指針策定−情報取得通知が条件・警察当局 容疑者居場所、GPSで特定=総務省が新指針策定−情報取得通知が条件・警察当局 犯罪捜査をめぐり、総務省は1日までに、携帯電話会社は全地球測位システム(GPS)機能を使って容疑者の位置情報を特定し、捜査機関に提供できるとした指針を策定した。これにより、警察当局は、容疑者の携帯電話を特定できれば、建物や路上などの詳細な居場所まで把握でき、新たな捜査手法として活用することが可能となる。 総務省の個人情報保護に関する指針にはこれまで、携帯電話会社が警察の要請を受け、GPSで容疑者の居場所を特定することについて明確な規定はなかった。そのため、警察は裁判所の令状を取得しても、GPS情報を捜査に活用することができなかった。 このほど策定された指針では、携帯電話会社は警察が裁判所の令状を取得した場合、GPSの位置情報を提供で
3県のアナログ終了前倒しも 9月27日 11時48分 川端総務大臣は、閣議のあと記者団に対し、岩手、宮城、福島の3県で来年3月末まで延期されている地上テレビ放送のアナログ放送の終了時期について、デジタル放送に移行する準備が整えば、前倒しして終了させたいという考えを示しました。 地上テレビ放送はことし7月にアナログ放送が終了してデジタル放送に移行しましたが、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手・宮城・福島の3県では来年3月末まで延期されています。これら3県の対応について、川端総務大臣は記者団に対し「大変な状況が起こり、アナログ放送の終了を遅らせたが、可能なら前倒ししたほうが利便性を含めていい」と述べ、デジタル放送に移行する準備が整えば、来年3月末よりも前倒ししてアナログ放送を終了させたいという考えを示しました。
FMラジオ局を無断で開設したとして、警視庁保安課は19日、東京都日野市百草、会社員、鈴木敏裕容疑者(45)を電波法違反容疑で現行犯逮捕したと発表した。鈴木容疑者はタレントの鈴木蘭々さん(35)の実兄。 逮捕容疑は17日、自宅で総務省の許可を得ずにミニFM局を開設したとしている。鈴木容疑者は調べに対して「お金がかかるので許可を取らなかった。リスナーの反応がうれしくてやめられなかった」と容疑を認めているという。 保安課によると、鈴木容疑者は99年ごろにFM局を開設し、金曜深夜から日曜早朝まで1人でDJとして曲をかけたり、身の回りの出来事などを話していた。鈴木蘭々さんをゲストに呼んだこともあるという。過去に2度、総務省から警告を受けており、周辺の住宅ではテレビやFMラジオが正常に受信しにくくなる被害があったという。【伊澤拓也】
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総務省は7日、東日本大震災の被害が大きかった岩手、宮城、福島の3県に限って、7月24日に予定していた地上デジタル放送(地デジ)への完全移行を当面延期する方針を固めた。被災地から「地デジの準備に手が回らず、生活再建を優先したい」との声が上がっているためだ。 この3県では、7月24日以降もデジタル放送と従来のアナログ放送の両方を見ることができる。これには電波法の改正が必要で、いまの国会に提出している同法改正案に追加する。延期幅については、半年〜1年程度を軸に自治体や放送局と調整に入るが、復旧・復興の状況次第ではさらに延びる可能性もある。 総務省は全国一律の移行をめざしていたが、震災や津波により、電波の届きにくい集落向けの共同アンテナの流失や損壊が続出。高齢者などにきめ細かい周知活動をしようにも、復旧作業などに追われる地元自治体の協力を得るのが難しい状況だ。 例えば、宮城県で最多の2万人近
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