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司法と商標に関するhimagine_no9のブックマーク (3)

  • 動かされた特許庁 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    特許庁のページに興味深いリリースが出ている。 「商標登録の取消・無効審判の請求の趣旨中「○○及びこれに類似する商品」の表示の取扱について」と題するこのリリース。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/syouhyou_hyouji.htm 「商標登録の取消審判又は無効審判を請求するに際して指定商品又は指定役務(以下「指定商品」という。)の一部について審判を請求する場合、審判請求書の「請求の趣旨」の欄に「○○及びこれに類似する商品」などの表示を記載して、取消し又は無効を求める指定商品の範囲を特定することがある。」 「審判請求書の「請求の趣旨」は、請求人が記載するものであり、当該記載に基づいて審判請求の審理の対象となる範囲が決められるものであるところ、これらの表示は、一部取消し又は一部無効の審決が確定した場合、登録商標の効力の及ぶ指定商品の範

    動かされた特許庁 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 簡単にあきらめてはいけないことを教えてくれる判決。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    来は知財高裁で決着していなければならなかった事件で、なぜか最高裁判決が出されている。 最二小判平成20年9月8日(H19(行ヒ)第223号)*1 上告人は、登録商標「つつみのおひなっこや」(第4798358号)の商標権者だが、平成16年8月27日の商標権設定登録後、「つゝみ」、「堤」の商標権者である被上告人から無効審判を請求されていた。 そして、被上告人(原告)が特許庁の無効審判不成立審決の取り消しを求めた原審において、「件商標が商標法4条1項11号に該当する」、として被上告人の請求を認容する判決が出されたために、上告審に持ち込まれることになったのである。 通常、審決取消訴訟のような“定型的”紛争において、登録(拒絶)要件該当性のみが争点になっている場合には、第一審である知財高裁で決着が付くことがほとんどであり、上告しても大抵は“無駄な抵抗”として、不受理決定をらうのが落ちであった。

    簡単にあきらめてはいけないことを教えてくれる判決。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 過大評価はつらいよ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    知財法務の世界といえば、「警告書の応酬」というのがお約束で、“法的手段”という言葉を見ただけで胸が高鳴る一部の法務担当者を除けば*1、キリがないやり取りにうんざりしている人は多いことだろう。 ここで紹介する事例は、そんなやり取りが3年越しで続いた挙句、原告が「商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求事件」を提起した事件である。 筋の争いでは原告が見事に勝利したものの、筋の悪い警告書に日々悩まされる法務・知財サイドの人間にとってはちょっと不満も残る判決となっている。 大阪地判平成20年6月10日(H20(ワ)第2149号)*2 原告・株式会社エコリカ 被告・有限会社人と地球社 裁判所が認定した事実によれば、被告は平成17年5月2日以降、以下のような内容のファックス文書を原告に送り続けていた。 「当社(被告)は,貴社(原告)が当社商標を侵害することのないように求めます」 (平成17年5月2日

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