去る2月14日、政府は、いわゆる「社会保障・税共通番号制」に係る法律(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、略称「マイナンバー法」)案を閣議決定し、国会に提出した。 この法案は、全ての国民と外国人住民に対して、社会保障と税の分野で共通に利用する識別番号(マイナンバー)を付けて、これらの分野の個人データを、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合(データマッチング)することを可能にする制度(社会保障・税共通番号制度)を創設しようとするものである。 当連合会は、この共通番号制度に対して、昨年7月29日付け「『社会保障・税番号制大綱』に関する意見書」において、①共通番号制の具体的な必要性や利用目的が、全く明らかにされていない上に、費用の概算も効果の試算も公表されていないため、本制度によるプライバシー権などに対するリスク受忍の当否、費用対効果
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