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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (14)

  • 日本弁護士連合会:懲戒制度

    懲戒制度の概要 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。 弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です) 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です) 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません) 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います) 懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB) 弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護

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    himagine_no9 2015/03/07
    日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:懲戒制度 「弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である 『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載しています」
  • 日本弁護士連合会:「社会保障・税番号大綱」に関する意見書

  • 日本弁護士連合会:「社会保障・税共通番号制」法案の閣議決定及び国会提出に対する会長声明

    去る2月14日、政府は、いわゆる「社会保障・税共通番号制」に係る法律(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、略称「マイナンバー法」)案を閣議決定し、国会に提出した。 この法案は、全ての国民と外国人住民に対して、社会保障と税の分野で共通に利用する識別番号(マイナンバー)を付けて、これらの分野の個人データを、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合(データマッチング)することを可能にする制度(社会保障・税共通番号制度)を創設しようとするものである。 当連合会は、この共通番号制度に対して、昨年7月29日付け「『社会保障・税番号制大綱』に関する意見書」において、①共通番号制の具体的な必要性や利用目的が、全く明らかにされていない上に、費用の概算も効果の試算も公表されていないため、制度によるプライバシー権などに対するリスク受忍の当否、費用対効果

  • 日本弁護士連合会:原子力等に関する不正確な情報又は不適切な情報に対する常時モニタリングに関する会長声明

    政府は、年7月、「ツイッター、ブログなどインターネット上に掲載される原子力等に関する不正確な情報又は不適切な情報を常時モニタリングし、それに対して速やかに正確な情報を提供し、又は正確な情報へ導くことで、原子力発電所の事故等に対する風評被害を防止する」ことを目的とする原子力安全規制情報広聴・広報事業について業者に発注した。 原子力等に関する不正確な情報又は不適切な情報に対する常時モニタリングは、新聞・テレビを対象に過去3年間行われていたが、今年度は、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、ツイッター、ブログなどを対象に予算を8300万円とこれまでの数倍規模に拡大して行うこととしたものである。 この事業においては、「常時モニタリング」すること、さらには、不正確とされる情報等に対して「速やかに正確な情報を提供し、又は正確な情報へ導くこと」とされているが、原子力発電や放射性物質の健康被害に関す

  • 日弁連 - 少年に対する死刑判決の確定に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2011-3-10 少年に対する死刑判決の確定に関する会長声明 1994年(平成6年)秋、大阪、愛知、岐阜の3府県で少年らのグループによって計4人の若者を死亡させた、いわゆる連続リンチ殺傷事件の被告人ら3人の死刑判決に対する上告が、日最高裁判所において棄却された。 1983年(昭和58年)7月8日のいわゆる永山最高裁判決以降、犯行当時少年に対する死刑判決が確定しているのは2人だけであるところ、日の上告棄却により、犯行当時少年であった被告人ら3人に対する死刑判決が確定することになる。 死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、1997年4月以降、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵

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    himagine_no9 2011/03/10
    日弁連のスタンスはぶれてないね。
  • 日弁連 - 日弁連コンピュータ委員会シンポジウム2011「クラウドのリスク・マネジメント−コンプライアンスの視点から−」

    日弁連コンピュータ委員会シンポジウム2011 「クラウドのリスク・マネジメント−コンプライアンスの視点から−」 2010年は、国内でもクラウド・コンピューティングのメリット・デメリットを認識し、導入するかどうかという議論が開始された1年でした。その結果クラウドを導入するかが問題というよりも、何に、どのように導入するかということが重要であることが広く認識されるにいたったように思われます。 今回のシンポジウムでは、このようなクラウド・コンピューティングに纏わる種々のリスクを洗い出し、これへの対処、適切な導入・運用のためになすべきことを考察しようとするものです。 ぜひご参加ください。 日時

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    himagine_no9 2011/02/04
    うー、面白そう。
  • 日弁連 - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-12-3 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明 年11月22日、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「新条例案」という。)を発表した。新条例案は、去る3月議会に提出された条例案が、年5月11日付けの当連合会会長声明を含め多数の反対を受けて可決に至らなかったという経緯を踏まえて、一部修正されたものである。しかし、新条例案では、依然として、当連合会がこれまで指摘してきた問題点が十分には解消されていないため、当連合会は、新条例案に対しても改めて反対する。 すなわち、新条例案は、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為……を、不当に賛美し又は誇張する」漫画やアニメーション等を規制の対象とするが(7条)、「不当に賛美」や「

  • 日弁連 - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-5-21 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明 年2月、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(以下「条例案」という。)を東京都議会に上程し、来る6月の都議会において継続審議される予定であるが、当連合会は、条例案に反対する。 もとより、インターネットを利用した情報の受発信を通じて、子どもがいじめ等の人権侵害行為の加害者になったり、逆に被害者になったりしている実態や、「児童ポルノ」画像を通じて子どもの尊厳が傷つけられている実態は、いずれも由々しき問題であり、決して放置してよいものではない。 しかし、それらの違法状態を解消するための対策として、家庭教育への公権力の介入や表現の自由に対する公権力の規制を強めるという方向は、決して正しいあり方とは

  • 日弁連 - 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索 システムに関する意見書

    意見書等 Subject:2010-1-22 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索 システムに関する意見書 意見書全文(PDF形式・40kB) 2010年1月22日 日弁護士連合会 意見書の趣旨 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索システムについて、同意なく撮影した網羅的・大量の人物を公表する行為は、対象となる多数の市民の肖像権・プライバシー権の制約の程度を上回る撮影・公表の必要性・社会的有用性が認められない場合には違法である。行政機関から独立した第三者機関によるプライバシー影響評価手続を経ることがない現状において、新たな地域への拡大は控えられるべきである。すでに公開されている地域においては、当該自治体の個人情報保護審議会において、下記の2(2)と同様の事後調査がなされるべきであり、その判断は尊重されるべきである。 個人情報保護法、個人情報保護

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    himagine_no9 2010/02/11
    個人情報保護法に言う「個人情報」と混同させちゃダメじゃないの? プライバシーや生活空間の保護とは多少ずれると思うんだが。所管するところや対処の仕方だって変わるのでは。
  • 日弁連 - 消費者問題対策委員会「アメリカ合衆国クラスアクション調査報告書」

    委員会活動 消費者問題対策委員会 「アメリカ合衆国クラスアクション調査報告書」 適格消費者団体による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用行為の差止制度(消費者団体訴訟制度)は、2006年の消費者契約法改正によって立法化され、2007年6月7日から施行されました。この改正では、消費者団体の損害賠償制度の導入は見送られ、衆参両議院内閣委員会で今後の検討事項とする旨の附帯決議がなされました。 日弁護士連合会は、2004年3月19日付の「実効性ある消費者団体訴訟制度の早期実現を求める意見書」において、事業者の不当な利得の吐き出しに関する損害賠償制度の提言を行っていますが、不当な利得の吐き出し及び被害の回復を同時に図るものとして米国のクラスアクション制度を消費者団体が担っていく制度が考えられます。 今後、この制度を参考とした損害賠償に関する消費者団体訴訟制度を検討し、提言するため、2007年6月

  • 日弁連 - Google社ストリートビューに関する緊急集会

    2008年8月5日から、Google(グーグル)社は、「Street View(ストリートビュー)」機能サービスの提供を開始しました。 これは、東京、大阪など日国内12都市について、グーグル社のホームページ上で、地図の道路上のある地点を指すと、同社がカメラの位置を地上約2.5メートルに設定した撮影専用自動車で移動しながら撮影したその地点での360度の画像が見える機能で、主要道路に限らず、住宅街の狭い道路をも対象とした広範囲の地域が撮影され映像として公表されています。 そこには無数の市民が映っており、中には、ラブホテルに入る寸前の二人連れ、立ち小便をしている男性、路上でキスをする学生服姿の男女等も含まれてます。 グーグル社のストリートビューが抱えるプライバシー侵害の問題について、実状を分析して、当委員会委員ら弁護士及び一般市民の理解をさらに深めるために、ストリートビューの問題点を取材してい

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    himagine_no9 2008/11/23
    今ごろ気付いたのが誠に遺憾である。
  • 日弁連 - 裁判員制度施行時期に関する緊急声明

    会長声明集 Subject:2008-08-20 裁判員制度施行時期に関する緊急声明 最近、一部から、来年5月21日から施行される裁判員制度の施行時期を延期すべきではないかという意見が表明されています。 しかし、当連合会は、刑事弁護を担ってきた立場から、また、国民の司法参加を願ってきた立場から、裁判員制度が予定通り実施されるよう強く求めます。当連合会は、裁判員制度実施に向けて、今後とも万全の体制で準備にあたります。 人質司法と言われるように密室の中での違法不当な取り調べが横行し、自白しないと保釈が許されない、いったん虚偽の自白をすると、撤回が許されず、捜査官が作成した膨大な調書のみが積み重ねられます。そして、99.9%が有罪判決であるという状況の下で、裁判官は有罪判決を下すことに慣れてしまい、有罪判決を書くための要素のみを無意識にピックアップしてしまうおそれがあります。捜査も裁判も官

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/08/21
    おめでたい、と言わざるを得ない。市民参加でそんなに改善されるものかね(反語)。
  • 日弁連 - 著作権の保護期間延長に関する意見書

    意見書等 Subject:2006-12-22 著作権の保護期間延長に関する意見書 意見書全文(PDF形式・31KB) 2006年12月22日 日弁護士連合会 意見書について 2006年9月22日、社団法人日文藝家協会等の権利者団体から文化庁著作権課に対し、著作権の保護期間延長を求める要望書が提出され、自民党の知的財産戦略調査会著作権に関するワーキングチームにおいても同問題について検討がなされています。 日弁連は、著作権の保護期間(現行制度では著作者の死後50年)を20年延長して死後70年を原則とすることに対し、反対意見を提出しました。 著作権の保護期間を延長することは、その必要性が認められないばかりか、創作者の利益にならない、利用許諾の取得が困難になる、古い作品に基づいて新しい作品が創られるという「創造性のサイクル」を害する等の様々な弊害が生じるおそれがあります。 仮に保護期間

  • 日弁連 - 「共謀罪」に関する法務省ホームページの記載について

    2006年5月8日 共謀罪について、法務省がそのホームページ上にコーナーを設けています。 2006年4月19日には、従前より掲載されていた一般的なQ&Aに追加して「『組織的な犯罪の共謀罪』に対する御懸念について」と題するコーナーを新設しています。 衆議院において審議中の法案について、このようなコーナーが新設されること自体、異例のことであり、市民の懸念が多いことの反映だと思います。日弁連はすでに「共謀罪与党修正案についての会長声明」(2006年4月21日)を公表していますが、法務省のホームページで挙げられた点に絞って、以下のとおり疑問点を指摘いたします。 1.共謀罪の成立範囲のあいまいさは払拭されていません。 【法務省の説明】 そもそも「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいい、犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても、法案の共謀

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