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書籍・雑誌貸与権と2Watchdogsに関するhimagine_no9のブックマーク (2)

  • 『著作権とコミックレンタル』

    著作権は実に複雑な権利です。 事例を研究すればするほど、何が何だか分からなくなるという 感じもします。 法律も後追い後追いで追加されている感が強く、弁理士さえも 全てを把握するのは困難なのではないかと思えます。 レンタルビジネスも著作権が関わってきます。 ビデオ(映像)やCD(音楽)のレンタルに関する著作権は、 大分整備されてきたようです。 一方、書籍のレンタルはなかなか整備をされないままでした。 ところが、 今年2月に「書籍の著作者に貸与使用料を分配する仕組の運用」が 始まりました。 レンタルの収穫の一部を「出版物貸与権管理センター」を通じて 著作者に還元することになったのです。 つまり、 晴れて、貸し屋が出来るようになった訳です。 ここへ来て、漫画ブームが大きくなってきています。 ブックオフの店内を見ると、漫画のスペースがどんどん大きく なっています。 漫画喫茶も、雨後の竹の子のよ

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/05
    新聞とか雑誌とか読んで判った気になってると、こういう痛いことを言うようになる。
  • benli: 「Theo(テオ)」のグランドオープン

    「 弁護士専用貸しオフィス「Theo(テオ)」をグランドオープン」とのことです。 「Theo(テオ)」は、2007年10月の、法科大学院を卒業し司法修習を終了した弁護士が大量に新規参入する時代を見据えて開始するサービスです。とのことなのですが、家賃を払えるのでしょうか。司法修習を終了したばかりの弁護士って、中坊公平・元弁護士のように親御さんから優良な顧問先を回してもらえる等のごく恵まれた方を除くと、国選弁護とか当番弁護とかの報酬プラスα程度しか個人事件収入がないものなのですが。かといって、コクヨもトールも弁護士ではないので、事件斡旋をすると、弁護士法に違反してしまいますし。 それはともかく、 会議室や法律書を集めた図書スペースを備えている他、来客者への対応や電話取次ぎ、ホームページ作成や事務補助など各種サービスも提供し、弁護士業務を強力にサポートします。との点ですが、著作権侵害にあたるので

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/04/14
    末廣さんと小倉弁護士とのやりとり(コメント欄)にも注目。確かに「私的複製」の範囲をめぐる疑問というのはこういう部分にもある。
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