メールアドレスをお持ちであれば(*)、道立図書館のホームページから、道立図書館所蔵資料に予約をすることができます。予約した資料の用意ができ次第、メールでお知らせし、利用登録している受取館、もしくはご自宅へ送付いたします。また、ご自身が借りている本の返却期限や予約している本の状況などを確認することもできます。
政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)が5月31日決定した「知的財産推進計画2007」には、海賊版のネットオークション出品禁止や、ネットに違法公開された著作物について、ダウンロードしたユーザーも違法とすることの検討などが盛り込まれた。 推進計画は03年から毎年策定。今回はライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテク・材料の重点4分野ごとの知財戦略策定や、コンテンツ産業の振興などを打ち出した。 海賊版対策では、ネットオークションへの出品が「広告」と見なされ、出品それ自体は取り締まれない現状を見直し、海賊版の広告行為自体を権利侵害とすることについて07年度中に検討し、必要に応じて法整備するとした。 著作権法違反は親告罪のため、権利者が告訴しない限り海賊版は罪に問われない。だが海賊版問題が深刻化していることを受け、「海賊版の販売行為など著作権法違反行為のうち親告罪とされているもの」について
「自宅のパソコンに保存した楽曲を、インターネット経由で携帯電話にダウンロードして音楽が楽しめる」とどこかで聞いたようなキャッチフレーズのサービス、Sound Portalを見つけました。携帯サービス大手のインデックスがプロモートしていくようです(プレスリリース)。レンタルCD大手のゲオとインデックスの合弁会社により開発されたこともあり、適法か違法かの議論はともかくとして、いかにも権利者サイドを刺激しそうなサービスです。 システム構成図が見つかりませんが、記事とマニュアルから推測する限り、楽曲ファイルはパソコン側にのみ保存するようで、プロバイダー側のマシンは携帯と自宅パソコンとの中継としてのみ機能するように見えます(実際に使ってる方いらっしゃったら匿名で結構ですので教えてくださいな)。もしそうだとすると、MYUTAはプロバイダー側のマシンのストレージ上に携帯形式(3G2)の楽曲ファイルを置き
ちょっと前の話ですが、米CBSがlast.fmを2億8千万ドルで買収しましたね(参照記事)。last.fmは音楽SNS+パーソナライズド・ネット・ラジオのようなサービスです。last.fmの未来の音楽メディアとしての可能性はきわめて大きいと思ってますので、大手企業のバックアップが得られたことは個人的にはよろこばしいニュースです。 特に、自分の好みの曲だけを選んでかけてくれるパーソナライズド・ネット・ラジオ(アルゴリズミックDJと呼んでもよいですかね)はとても魅力的です。Amazonのおすすめ機能のように、リスナーが聴いてる楽曲や同じ楽曲を聴いている人の嗜好を分析して、聴けば聴くほどラジオが自分の好みをわかるようになってくるわけです。 実装は違いますが似たサービスであるPandoraが好きだった人も多いのではないでしょうか(もう日本からは聴けなくなってしまいましたが)。自分は、Pandora
法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等
日本の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略本部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く