ウイルス作成で処罰=刑法改正案再提出へ−法務省 ウイルス作成で処罰=刑法改正案再提出へ−法務省 法務省は16日、コンピューターウイルスを作成した段階で処罰できる「作成罪」などを新設した刑法と刑事訴訟法の改正案を、来年1月召集の次期通常国会にも再提出する方向で検討に入った。組織犯罪を計画段階で取り締まる「共謀罪」の創設も盛り込んだ改正案を過去2回提出したが、いずれも廃案となったため、これを切り離し、ウイルスへの対処を先行させることにした。(2010/08/16-14:20)
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2003年から愛用してきた親指シフトの特製モバイルPCがスイッチをいれてもウンともスンとも言わなくなってしまった。1983年から日本語の入力は、富士通開発の親指シフトで打っているので、珍しくどこどこを2日間お休みしてしまった。ローマ字で打つと、信じられないほど遅いので、文章の中身も薄くなる。親指シフトなら1200字を15分から20分で打つことができて、国会の合間に頻繁に更新してきたのも親指入力環境があったからだ。 一昨日、ロスに移送された三浦和義氏が自殺したと報道された。日本の司法判断で無罪となった元被告が、殺人罪では一時不再理とするが日本に存在しない共謀罪で訴追しようという動きが始まったところだった。サイパンで三浦氏を拘束してロスへの移送を要求したロス市警は、当初から共謀罪による訴追と処罰を公にしてきた。ロス市警による執念の捜査と報道されてきたが、私には小さな疑問が宿っていた。共謀罪をア
Hiroshima Peace Site 広島平和記念資料館 日本弁護士連合会 弁護士会も頑張っています! イラクボディカウント イラクで日々、私たちと同じ罪のない民間人が死んでいく 05・12・20早稲田大学文学部でのビラ撒き不当逮捕を許さない 大学にきっちり謝罪させましょう!! News for the people 市民のためのニュースサイト 兵庫県弁護士九条の会 尊敬すべき先輩が参加している会です 弁護士梓澤和幸のページ 表現の自由、外国人の人権に取り組む先輩弁護士のHP 監獄人権センターHP 監獄の中で自由を奪われた人たちの人権に関心を寄せるすべての方々へ 憲法メディアフォーラム 憲法を巡るニュースを発信するサイト アリさんとジェインさんのHP 入管収容施設問題を考える アムネスティ・インターナショナル日本 GPPAC(ジーパック) 「紛争予防」を目的とした、世界的なNGOプロジ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080927-00000024-jij-soci 「『日本に共謀罪は存在しない』『日本では犯罪を謀議しただけでは裁けないのです』」。検察は、日本で審理された共謀共同正犯と米国の共謀罪の違いを入念に調べ上げ、日米の法律の差異を強調。日本の法律に精通した米ロースクールの教授を証人申請し、日本で共謀罪を創設する法案が見送られた経緯などの証言を引き出し、共謀罪が日本に存在しないことを裁判官に強く印象付けた。 日本における共犯処罰では、共謀のみで犯罪が成立するということは基本的になく、共犯者中の誰かが実行行為に着手するといったことがあった場合に、そこからさかのぼって共謀した者も(共謀したというだけであっても)処罰される、という構造になっています。 ロス疑惑については、既に日本で刑事裁判が行われ、三浦氏については、殺人未遂罪で有罪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080302-00000028-yom-soci 佐古田氏は88年5月に三浦元社長の逮捕状を請求した経緯に触れながら、「日本の検察にとって困難だったのは、共謀罪がなかったこと。共謀罪は状況証拠の積み重ねで認定される。当時から状況証拠は十分そろっていた」と説明。新証拠については「重要なことではない」と述べた。 日本でも、状況証拠により殺人罪が認定されたケースはありますから、ジミー佐古田氏の認識には、その前提でやや誤解があるように思います。一事不再理の点がクローズアップされていますが、実体審理に入れた場合、問題になるのは、犯罪を立証するに足りるいかなる証拠が法廷へ提出できるか、それにより陪審員をどこまで説得できるか、ということでしょう。 ジミー佐古田氏は、あくまで「捜査官」であり法律家ではなく、法廷での立証のプロではありま
知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 三浦和義さんが米国警察当局によって逮捕された。しかし、この逮捕はどう考えても一事不再理に反するように思う。すでに指摘されているように、日本国憲法39条には「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」という規定があるし、米国憲法修正5条には、「何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない」という規定がある。しかも、国際人権規約(自由権)の14条7項では、「何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない」と明記されている。したがって、三浦さんを米国で裁くことはこれら憲法や条約の規定に反することになる。 もっとも、国が違えば、再度裁いてもかまわないという反論もあり、米捜査当局
2024年3月12日 2024年3月12日、『「経済安保版秘密保護法」の国会提出に抗議し、同法案の即時廃案を求める声明』を発表しました【声明、憲法・平和、治安警察】 2024年3月11日 2024年3月11日、「国の地方公共団体に対する指示権を拡大する地方自治法改正案に反対する声明」を発表しました【声明、憲法・平和、構造改革】 2024年2月19日 2024年2月17日常任幹事会において、「離婚後共同親権制度の導入をはかる民法改正の拙速な動きに反対する決議」を採択しました【決議、司法、子ども・教育】 2023年12月27日 2023年12月27日、辺野古新基地建設をめぐる軟弱地盤の改良工事に伴う設計変更について沖縄県知事に承認すべきことを命じた福岡高裁那覇支部の不当判決に抗議し、沖縄県の上告を支持する声明を発表しました【声明、米軍・自衛隊】 2023年12月26日 2023年12月26日、
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