審査資料は、毎回、審査終了時点で『守秘義務』の為、回収されましたから、証拠を画像で御覧頂けませんが、審査資料の被告人と被疑者の実名の個人情報のページに続く、審査案件内容の「概要」の直後は、『疑わしきは罰せず』という文言が、必ず記されていたことを記憶しています。 選ばれてしまったことに、心の負担を感じましたが 私の元来の仕事以上に、夫(=岩田清:株式会社イソップ代表取締役)の事業の一つ、「情報セキュリティー」知見知財開発にとって、極めて重要な内容であり、この経験が、今後、公的活用されて行く手助けになればと、私なりに理解し、会社運営などの社会的常識判断の基準や知識などを得られる機会にもなればと真摯に受け止めて、任期を無欠席で務め上げました。 『疑わしきは罰せず』という司法の大前提のため 、「これが真実では」と察せられる「切実な訴え」にも出会いましたが、確たる証拠がないので、「不起訴相当」としか