宇都宮地裁で実施されなかったDNA型の再鑑定について、東京高裁が検察側に意見を求めたところ、東京高検は15日付で「裁判所の判断が実施ということであれば、あえて反対しない」などとする意見書を提出したという。 宇都宮地裁では実施されなかったと言うことは、地裁では検察は再鑑定に反対したものと思われます。 ところが高裁では一転してほとんど同意の意見です。 しばらく前までの検察だったら、とにもかくにも反対したのではないかと思います。 本音はともかく、検察官の職務上の意見として反対する、という感じです。 しかし、裁判員制度の実施をにらんで、たぶん、そのような姿勢では裁判員の理解は得られないと考えたのではないかと想像します。 もちろん再審手続は裁判員裁判では行われませんが、ここで再鑑定に反対すると、「真相を隠蔽する検察」というイメージができあがることを恐れたのではないかと思うのです。 警察庁によると、D