ブログ「疑わしきは罰せずの意味 諦めない闘いを」(4/6)でも触れましたが、その後、4月8日に宇都宮地裁の「栃木女児殺害事件」でも、この「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない事実関係」(最高裁第三小法廷平成22年4月27日判決)の文言が判断「基準」として用いられました。 宇都宮地裁判決の報道(4/9朝日)されている要旨によると、Nシステムの通行記録、遺体に付着していた獣毛、遺体の損傷、「その他の証拠から認められる事実も考えれば、被告が犯人である蓋然性は相当に高いが、証拠から認められる客観的事実をそれぞれ具体的にみれば、被告が犯人でないとしたならば合理的に説明できない事実関係が含まれているとまではいえない。客観的事実のみから被告の犯人性を認定することはできない。」と、まず、判断されています。 引用されている最高裁第三小法廷平成22年4月27日判決の事案自体、殺人事件(大阪母子殺
警察や検察が、一度、疑いをかけた市民に対して、恫喝や暴行を行うのは、取調室だけではありません。連行中、パトカーの中、その他、カメラ、録音がされていない場所なんていくらでもあります。 何度も言っているつもりですが、取り調べる側がスイッチを押したり、押さなかったり、止めたり、できる録音・録画システムがあることが、私たちにとっての「可視化」になる、という発想が理解できません。ただただ、権力側に都合のいいように使われるだけだと思います。 ・・・と思っていたら、まんまと検察側の自白の任意性の立証に使われる事案で有罪判決が出ました(栃木女児殺害事件 宇都宮地裁4/8)。 事件の詳細は知りませんが、状況証拠だけでは立証が困難なので自白で埋めるような事案であり、かつ、その自白を補強するものとして取調べの録音・録画による任意性の立証に利用されたようです。 自白は、自己に不利な事実を認めた、というそのことより
名前:廣野秀樹 住所:石川県鳳珠郡能登町宇出津 誕生日:昭和39年11月26日 性別:男性 Twitter:http://twitter.com/hirono_hideki Twilog:http://twilog.org/hirono_hideki このブログについて: 再審請求、告発事件について、アメブロ、Twitter、xpWiki(裁判資料)と連携しつつ情報公開。 他に、パソコンのこと全般、主にLinux関係のソフトウェア、プログラムに関して書いています。 石川県警察本部提出資料関係(8) 金沢地方検察庁提出資料関係(1) 金沢地方裁判所提出資料関係(0) 金沢弁護士会提出資料関係(0) 検察(0) 弁護士(3) 裁判所(2) 魚釣り(0) プログラミング関係(5) HTML&JavaScript(3) UNIX/Linux(7) Twitter(5) Fedora(3) Ubun
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