米国では、基本原則に基づいて裁判官が事例を個別に審査し、フェアユースかどうかを判断します。著作権者の許可なく著作物を使用できるかどうかのルールは、国によって異なります。たとえば米国では、解説、批評、研究、教育、ニュース報道での使用はフェアユースと見なされる場合があります。考え方は似ていますが、仕組みが若干異なるフェア ディーリングを定めた国もあります。 1. 利用の目的と特性(その利用が、商用か非営利の教育目的かなど) 裁判所では通常、その利用が「変形的」であるかどうか、つまり、新しい表現や意味がオリジナルのコンテンツに追加されているかどうか、あるいはオリジナルのコンテンツのコピーにすぎないかどうかという点を重視します。営利目的での利用の場合、フェアユースと見なされる可能性は低くなりますが、動画を収益化の対象にしてもフェアユースと認められるケースもあります。 2. 著作物の性質 主に事実に