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公益法人の役員 公益法人の運営は民法に詳しい規定があるが、通常は複数の理事と監事がその任に当たる。法人の意思決定は理事会が行う。さらに評議員が理事会の決定事項をチェックする。だから法人の理事や監事に任命されることは、民法上の責任が必然的に伴う。
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