特殊信号(第二百二十二条) 特殊信号は、予期しない箇所で特に列車を停止させる必要が生じたときまたは天候の状態その他の事由により信号の現示を識別することができないときに音、炎または灯により信号を現示するものとする。 特殊信号の種類(第二百二十三条) 特殊信号の種類は、次のとおりとする。 1.発雷信号爆音により列車を停止させるもの。 2.発炎信号火炎により列車を停止させるもの。 3.発光信号灯火により列車を停止させるもの。 4.発報信号警音により列車を停止させるもの。 特殊信号の現示(第二百二十四条(抜粋)) 特殊信号による信号の種類および現示の方法は、次のとおりとする。 信号の種類 発炎信号 停止信号 信号炎管の赤色火炎