上表の通り「過失傷害」「過失致死」にとどまる場合は、罰金刑となる場合が多いです。 正式に起訴され、法廷で裁判となるのは、過失の程度が著しい重過失傷害、重過失致死のケースがほとんどでしょう。 「不起訴処分」になることも多く、たとえ、裁判となった場合であっても、ほとんどの場合執行猶予判決となり、本当に刑務所にゆくことになる実刑判決はごく少数です。 未成年でも警察の捜査・家庭裁判所に送られる場合がある 加害者が未成年であれば、少年法によって、家庭裁判所へ事件が送致されます。 具体例として、下記のように被害者が死亡し、加害者の少年が家庭裁判所へ送致されたケースがあります。 さいたま地方裁判所 平成14年2月15日判決 加害者16歳男性(高校1年生)の運転する自転車が、左右の安全確認等をせずに交差点を横断しようとして被害者60歳女性(保険外交員)の自転車に衝突し、頭蓋骨骨折、脳挫傷などで死亡させた事
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