感染の危険性の高い病気になった場合、出勤停止措置を取らざるを得ないことがあると思います。新型インフルエンザの流行もあり、社員からの問い合わせも多く、社内規程の曖昧な部分なので、整備からきちんと行いたいと思います。出勤停止措置を発令する一般的な疾病の範囲(具体例)は何を基準にすればよいですか。また、このような措置の場合の給与の取扱(有給/無給)は、どのように対応すればよいのでしょうか。 出勤停止措置を発令する一般的な疾病の範囲 以下のどちらかの疾病にかかった場合、感染症等による就業禁止となります。 (1)感染症法第18条により就業制限措置の対象となる疾病 (2)労働安全衛生規則61条において就業禁止の対象となる「伝染性の疾病その他の疾病」 上記の(1)、(2)の病名は、感染症法第6条により、主に、次のように定められています。 ・一類感染症:エボラ出血熱、SARS、痘そう、ペスト等 ・二類感染