福岡市が屋台の営業ルールなどを定めた「屋台基本条例(仮称)」案の概要が23日、明らかになった。営業開始時間を従来より1時間早めて午後5時とする他、営業区画を現行の2倍の5×3メートルに拡大する。実態に合わせてルールを定める一方、違反を繰り返す「悪質屋台」は排除する。 条例案によると、現行の営業時間は設営・撤去時間を含めて午後6時〜午前4時だが、条例施行後は搬入時間も含めて午後5時〜午前4時とする。営業区画はガスボンベなど器材置き場も含めて3×2.5メートルだったが、施行後は屋台の大きさだけで3×2.5メートルとした上で営業区画を5×3メートルにする。いずれも現行のルールが実態に合わないとして屋台業者らから見直しを求める声が上がっていた。 他にも衛生状態を良くするために必要な上下水道やトイレを整備すると同時に、屋台業者に応分の負担を求めるために道路占用料を値上げする。屋台設置後の歩道の幅