受刑者への書籍の差し入れ数を大きく削減した刑務所の対応を「違法」とした逆転判決が出た。受刑者にとっての読書を、裁判所はどう位置づけたのか。(米田優人) ■栃木刑務所、「月3冊」の上限を「1日3冊」に戻す 「書籍の閲覧は教養を身につけるうえで有効で、原則として保障されるべきだ」 東京高裁は2… ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad