スマートフォン(高機能携帯電話)の普及により、インターネットから簡単に音楽や映像を取り込めるようになった。だが、それが違法なソフトだった場合、個人にも刑罰が科されるという改正著作権法が先月、国会で成立した。他人の著作物を無断で複製すれば著作権法違反になる。しかし、ネットから簡単にダウンロードできる技術ができた今、むやみに罰則を強化するより、消費者が安価にソフトを買える仕組みを作るほうが重要では
![クラウド時代の著作権制度作りを - 日本経済新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0e3c5e614e8acdad43d69cde8f3e93836e869a85/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2F.resources%2Fk-components%2Frectangle.rev-d54ea30.png)
電子書籍を購入した私はそれを他人に譲渡すらできない――それが電子書籍の現状だ。しかし、欧州司法裁判所が「電子製品のライセンスは顧客間で再販可能」と表明されたことで、デジタルコンテンツに関する所有権のとらえ方が変わるかもしれない。 北米や欧州では書籍をかなり割り引いて販売する古書店が多く存在する。一方、デジタル領域で出版社は「デジタル古書」という概念に反発してきた。出版社は電子書籍を暗号化する際に極端な手法を採用しているので、もともとの購入者しかその電子書籍を利用できない。自分が購入した電子書籍を友人に譲渡しても、通常はもともと購入した時に利用したクレジットカード番号を要求されるので読むことができなかったりする。 ところで、この「デジタル古書」という概念が欧州連合司法裁判所の判決により実現化される可能性がある。つい先日、欧州司法裁判所は「電子製品のライセンスは顧客間で再販可能」と表明した。
きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり
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