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2017年5月31日のブックマーク (2件)

  • キャンセルのキャンセル問題から考えるダイアログデザイン|Goodpatch Blog グッドパッチブログ

    この文脈では、「編集内容のキャンセル」という処理を続行しても良いかをユーザーに確認しています。続行に同意したい多くのユーザーは直感的に同じ表記の「キャンセル」を押したくなるでしょう。しかしそれでは編集のキャンセルが実行されません。 このキャンセルボタンが意味するのは、「『編集内容をキャンセルする』のキャンセル」なのです。つまり、ユーザーが望み通りに編集内容を破棄するためには、反対側のOKボタンを選ぶべきなのです。このような「キャンセルのキャンセル」は二重否定で意味がややこしくなるので避けなければなりません。 ここで「キャンセルのキャンセル」にならなければ良いということで、次のようにボタン名を変えてみました。 これでもう迷うことは無くなりましたか……? 私はこの修正は誤りだと判断します。「はい」「いいえ」は結果を予想しにくい表現なので、ダイアログのアクションボタンに用いることはあまり適切では

    キャンセルのキャンセル問題から考えるダイアログデザイン|Goodpatch Blog グッドパッチブログ
  • 退職を強要される場合や退職勧奨に応じてしまった場合どうすべきか - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリでは、労働者には退職勧奨に応じる義務はないし、むしろ拒んで解雇してもらった方が争いやすいから安易に応じず専門家に相談すべきだということを書いた。 今回はその続編として、 1. 断っても執拗に退職勧奨をされる等の場合どうすべきか 2. 意でないのに退職勧奨に応じてしまった場合どうすべきか を書く。 1. 断っても退職を強要される場合どうすべきか 使用者側にも退職勧奨をする自由はある。だから退職勧奨は、労働者の自由な意思形成に働きかけていると評価できる程度のものなら適法だ。 しかし、以下のような退職勧奨は違法(不法行為)となる。 退職勧奨が違法とされる場合の法的効果は、損害賠償請求ができることだ。 ただし、事後的に損害賠償を取っても実効的な救済になるかどうか微妙な場合も多いだろう。 お金を取りたいわけではなく、現に続いている退職勧奨をとにかくやめてほしいという場合は、弁護士や労働

    退職を強要される場合や退職勧奨に応じてしまった場合どうすべきか - 弁護士三浦義隆のブログ