厚生労働省は、新年度の4月から、保育所の定員を超えた子どもの受け入れについて、保育所の面積や保育士の人数などが国の基準内であれば、年度初めの4月からでも地方自治体が独自に見直すことができるようにすると発表した。 保育所の設置には面積や保育士の人数について国の定めた基準があるが、実際の運営上の保育定員はこの基準に基づいて算出される人数より少なめに設定されることが通例で、「基準による定員」より「実際の運営上の定員」が少ないことで、現在でも年度途中で定員以上の子どもを受け入れることは行われている。 しかし現状では、年度の前半(4月~9月)のうちは定員を超えて受け入れてよい人数を4月は定員の15%まで、5~9月中は定員の25%までに国が制限しており、基準の範囲内で自治体が自由に定員を超えて子どもを受け入れてよいのは、年度後半の10月からとなっていた。 一方、地方自治体は待機児童の急増を受けて、年度
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