「日本学術会議」の会員の任命をめぐって、政府は、野党の会合で、おととし、政府内でまとめていた文書を明らかにしました。それによりますと、会員の任命について、憲法で定められた国民主権の原理からすれば、総理大臣に、会議の推薦どおりに任命すべき義務があるとまでは言えないなどとしています。 「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を菅総理大臣が見送ったことをめぐり、6日開かれた野党の会合には、内閣府の担当者が出席し、おととし、政府内でまとめられた総理大臣による会員の任命権に関する見解についての文書を公表しました。 この中では「日本学術会議」について、国の行政機関であることから、総理大臣は、会員の任命権者として、人事を通じて、会議に一定の監督権を行使することができると明記しています。 そのうえで、会員の任命について公務員の選定などは、国民固有の権利であることを定めた憲法15条にある国民主権
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