携帯電話の全地球測位システム(GPS)機能を利用し、警察当局が容疑者の所在を把握する捜査手法が2日から導入される。警察庁の要請を受け、総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正。(1)裁判官が令状を発付(2)通信事業者が位置情報の取得を相手方に通知する-を条件に、GPSを利用した所在把握が認められた。改正ガイドラインは2日付の官報で公示、施行される。 現在の捜査でも、容疑者が所有する携帯電話の電波から基地局との距離を測定し、数百メートルの範囲内で容疑者の所在を絞り込む手法が導入されている。今後、GPSを利用することで、さらに詳細な容疑者の所在把握が可能となる。 改正ガイドラインでは、裁判官の令状が発付されているときに限り、通信事業者はGPSを使って位置情報を取得できると規定。その際、通信事業者は、画面表示や振動、音などでGPSによる位置情報の取得を相手方に通知す