平成24年8月10日 労働基準局 労働条件政策課 課長 田中 誠二 調査官 青山 桂子 課長補佐 澁谷 秀行 (代表電話) 03(5253)1111(内線5587,5370) (夜間直通) 03(3595)3183 労働契約法の一部を改正する法律が今日8月10日に公布されました。この法律は、有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものです。 また、今日、改正法の解釈を示した通達を発出しました。 【改正法のポイント】 1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があると